○福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規程
平成16年11月19日
水道企業管理規程第8号
上下水道事業管理者若しくは上下水道事業管理者に置かれる機関(以下「上下水道事業管理者等」という。)に対して行うこととされ、又は上下水道事業管理者等が行うこととしている手続等を、福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第35号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則(平成16年規則第47号)の規定の例による。情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについても同様とする。
(一部改正〔平成24年企管規程8号〕)
附則
この規程は、情報通信技術利用条例の施行の日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。