○福山市上下水道局職員の管理職手当の支給に関する規程
昭和42年1月1日
水道企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号)第4条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年水管規程6号・平成24年企管規程22号・26年1号〕)
(管理職手当)
第2条 管理職手当を支給する職員及び支給額は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給方法等については福山市一般職員の例による。
(一部改正〔昭和53年水管規程6号・平成29年上下水管規程2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成25年企管規程7号〕)
(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の特例)
2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、職員に対する管理職手当の支給に当たっては、支給月額から、支給月額に、100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(追加〔平成25年企管規程7号〕)
附則(昭和42年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日水管規程第16号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月21日水管規程第11号)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日水管規程第6号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日水管規程第30号)
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年7月4日水管規程第12号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日水管規程第11号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日水管規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日水管規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第22号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日企管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日企管規程第7号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日企管規程第1号)
この規程は、平成26年3月25日から施行する。
附則(平成29年2月27日上下水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔昭和53年水管規程6号〕、一部改正〔昭和53年水管規程30号・58年12号・61年11号・平成7年7号・14年3号・15年3号・17年5号・21年3号・25年企管規程5号・令和3年上下水管規程6号・4年4号〕)
管理職手当表
管理職手当を支給する職員 | 支給月額 |
局長 | 120,000円 |
部長(担当部長、部次長及び参与を含む。) | 80,000円 |
課長(課に相当する組織の長、担当課長及び主幹を含む。) | 70,000円 |