○福山市上下水道局企業出納員の領収印保管使用規程

昭和41年5月1日

水道企業管理規程第19号

(形式、書体、寸法)

第1条 金銭出納員、分任金銭出納員及び現金取扱員(以下「金銭出納員等」という。)が収納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)の形式、書体及び寸法は次のとおりとする。

形式

画像

「領」と「収」の間に領収印番号を入れ、中央部に日付を入れる。

書体 かい書

寸法 直径2.4センチメートル

(一部改正〔昭和44年水管規程7号・57年3号・平成11年4号・24年企管規程27号・27年上下水管規程18号〕)

(交付)

第2条 領収印は、金銭出納員等の請求により福山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを交付する。

(一部改正〔昭和53年水管規程17号・57年3号・平成24年企管規程27号〕)

(保管使用責任)

第3条 領収印の保管及び使用については、当該金銭出納員等がその責に任ずる。

(一部改正〔昭和57年水管規程3号〕)

(返納)

第4条 金銭出納員等は、領収印が不用となり又は使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和57年水管規程3号・平成24年企管規程27号〕)

(盗難、亡失届)

第5条 金銭出納員等は、領収印が盗難にかかり又は亡失した場合は、直ちにこれを管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、直ちに公告の手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和57年水管規程3号〕)

(領収印の整理)

第6条 領収印を整理するため経営管理部財務経営課に領収印台帳を置くものとする。

(一部改正〔昭和53年水管規程17号・平成24年企管規程27号・27年上下水管規程18号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、従前の福山市が、福山市水道局企業出納員の領収印保管使用規程(昭和39年福山市水道局規程第3号)の規定により交付した企業出納員の領収印は、この規程の規定により交付したものとみなす。

(昭和44年8月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月28日水管規程第17号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和57年4月30日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に福山市水道局会計規程第5条第2項の規定により現金取扱員に任命されている者は、福山市会計規則第9条第3項に規定する現金取扱員に任命されたものとみなす。

(平成24年4月1日企管規程第27号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日上下水管規程第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

福山市上下水道局企業出納員の領収印保管使用規程

昭和41年5月1日 水道企業管理規程第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和41年5月1日 水道企業管理規程第19号
昭和44年8月1日 水道企業管理規程第7号
昭和53年4月28日 水道企業管理規程第17号
昭和57年4月30日 水道企業管理規程第3号
平成11年3月31日 水道企業管理規程第4号
平成24年4月1日 企業管理規程第27号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第18号