○福山市工業用水道条例施行規程

昭和55年3月31日

水道企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市工業用水道条例(昭和55年条例第40号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和56年水管規程3号・6号〕)

(用語の定義)

第1条の2 この規程における用語の使用及びその意義は、条例の例による。

(追加〔平成8年水管規程8号〕)

(給水の申込みの手続)

第2条 条例第7条第1項の規定による給水の申込みは、1事業所ごとに行なわなければならない。この場合において、1事業所に2以上の給水施設があるときは、1給水施設ごとに行なわなければならない。

(供給の承認及び契約)

第3条 条例第8条第1項に規定する供給の承認については、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、当該申込者と文書をもって行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する給水契約の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年とする。ただし、年度の中途から契約する場合は、その年度末までとする。

3 前項の給水契約の有効期間は、満了する1か月前までに、当該給水契約者(以下「需要者」という。)又は管理者から契約の更新について異議の申出がない場合に限り、更に1か年延長されるものとし、以後も同様とする。

(全部改正〔平成2年水管規程17号〕、一部改正〔平成24年企管規程38号〕)

(給水管の口径)

第4条 配水管から分岐する給水管の口径は、当該給水施設による水の使用量その他の事情を参酌して管理者が定める。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(給水施設の構造及び材質)

第5条 給水施設の位置及び配列は、必要量の工業用水を安全に受水することができるように定めなければならない。

2 給水施設は、水圧、土圧、地盤沈下その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は水が漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

3 凍結、電しょく、腐しょく、衝撃、温度の変化等により破損を生じ、又は性能が低下するおそれのある給水施設に対しては、適当な防護の措置を講じなければならない。

4 給水施設には、配水管の水圧又は流量に著しい影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

5 給水施設には、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないよう有効な措置を講じなければならない。

(需要者等の工事の施行)

第6条 需要者又は条例第8条第1項の規定により供給の承認を受けた者(以下「需要者等」という。)が給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事完成検査を受けなければならない。この場合において、管理者は、特に必要があると認めたときは、当該工事施工中立会検査をすることができる。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(工事の設計変更)

第7条 需要者等がその工事の設計を変更し、又はその工事を中止し、若しくはその申込みを取り消そうとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(工事の保証期間)

第8条 管理者が施行した工事については、工事完成後1年以内にその給水施設が当該工事のかしに起因して破損したときは、管理者がこれを補修するものとし、その費用は、本市が負担する。ただし、不可抗力又は需要者等の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(第三者の異議についての責任)

第9条 管理者が施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、需要者等の責任とする。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(原因工事による費用の負担)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、需要者等の同意がなくても、その工事を施行することができる。

2 前項の工事の費用は、その必要を生じさせた者又は需要者等の負担とする。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(負担金)

第11条 条例第13条第1項ただし書の適用を受けた需要者等は、管理者が別に定めるところにより負担金を負担するものとする。条例第13条第1項ただし書の適用に係る配水管から新たに給水を受けようとする者も同様とする。

(追加〔平成2年水管規程17号〕)

(工事費の算出)

第12条 条例第14条第1項に規定する工事費の算出方法は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。

(1) 直接工事費は、材料費、労務費及び直接経費等とする。

(2) 間接工事費は、共通仮設費、現場管理費等とする。

(3) 一般管理費は、前各号の合計額から一般管理費対象外費用を除いた額に一般管理費率を乗じて得た額又はその限度額のうち大きいものの範囲内とする。

(追加〔平成2年水管規程17号〕)

(受水槽の容量等)

第13条 条例第17条第3項に規定する受水槽の設置場所及び容量等は、管理者が需要者等と協議のうえ定めるものとする。

2 管理者は、需要者が時間的にはなはだしく不均等に工業用水を使用する場合、その他特に必要と認めた場合には、受水槽の増設又は改良を命ずることがある。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(使用水量の計量)

第14条 条例第20条第1項の規定による使用水量の計量は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水量メーターの口径が500ミリメートル以上のものは、毎日定時に水量メーターを点検する。ただし、使用水量等の状況により、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(2) 水量メーターの口径が500ミリメートル未満のものは、毎月1回定例日に水量メーターを点検する。

(一部改正〔昭和59年水管規程2号・平成2年17号〕)

(指示量の端数計算)

第15条 水量メーターの指示量に10立方メートル未満の端数があるときは、翌日又は翌月に繰り越して計算する。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(資料の提出)

第16条 管理者は、条例第20条第2項に規定する水量メーターの故障等により使用水量を認定する場合は、需要者から当該使用水量に関する資料を提出させることができる。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(水量メーターの帰属)

第17条 条例第21条第2項の規定により需要者が負担した水量メーターの所有権は、本市に帰属する。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(水量メーターの種別)

第18条 条例第21条第3項の規定による水量メーターの種別は、軸流羽根車式流量計とし、軸流羽根車式流量計の1日許容最大流量を超える場合又は時間的使用水量の把握が必要な場合は電磁流量計とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(全部改正〔平成12年水管規程6号〕)

(水量メーターの保管責任)

第19条 条例第21条第4項に規定する賠償額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水量メーターを亡失したときは、当該水量メーターの取得価額(修理したときは、その費用を含む。)から亡失したときまでの減価償却費の累計額を減じた額

(2) 水量メーターをき損したときは、当該水量メーターの修繕に要した費用の額

2 管理者は、前項の賠償額を決定したときは、これを需要者に通知する。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(検査の請求)

第20条 需要者は、管理者に対して、供給を受ける工業用水の水質又は水圧の検査を請求することができる。

2 管理者は、前項の規定による請求があったときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

3 前項の検査に特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(料金の算定)

第21条 1事業所に2以上の給水施設が設置されている場合の基本料金、使用料金及び超過料金は、それぞれの水量メーターについて算定する。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(一部改正〔平成2年水管規程17号・令和2年上下水管規程9号〕)

(料金の減額)

第21条の2 条例第30条第1項に規定する料金の減額において、前条に規定する事業所の給水施設がそれぞれ異なった浄水施設から供給を受けているとき、渇水その他管理者が特に認める理由により当該浄水施設相互の代替給水を行い、いずれかの給水施設の使用水量が基本水量を超過した場合、その超過料金を減額することができる。ただし、当該事業所における給水施設の使用水量の合計水量が条例第8条により契約した給水施設ごとの基本水量の合計水量を超える水量に係る料金については、この限りでない。

(追加〔平成8年水管規程8号〕、一部改正〔平成12年水管規程6号・令和2年上下水管規程9号〕)

(料金等に係る債権の適正管理)

第21条の3 条例第30条の2第1項に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、債権の管理上支障がないと管理者が認める場合においては、その一部を省略することができる。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(3) 債権の額

(4) 債権の発生年度

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 条例第30条の2第1項に規定する当該債権について、督促後から強制執行その他当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以下とする。

3 条例第30条の2第2項第6号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。

(追加〔平成26年上下水管規程1号〕)

(資本費の一部負担の額)

第22条 条例第34条に規定する資本費の一部負担の額は、管理者が別に定める基準によって算出した1立方メートル当たりの資本費の額に、需要者等の1日当たりの予定基本水量及び使用開始が遅延した期間を乗じて得た額とする。

(追加〔平成2年水管規程17号〕、一部改正〔令和2年上下水管規程9号〕)

(料金等の徴収方法)

第23条 料金その他管理者に納入しなければならない費用の徴収は、納入通知書(口座振替及び自動払込みを含む。)による。

(一部改正〔昭和56年水管規程3号・6号・平成2年17号・12年6号・令和4年上下水管規程8号〕)

(書類)

第24条 条例の施行について必要な書類は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。

(1) 工業用水道譲渡継承承認願(条例第5条)

(2) 工業用水道給水申込書(条例第7条第1項)

(3) 工業用水道使用計画書(条例第7条第2項)

(4) 工業用水道給水契約書(条例第8条第2項)

(5) 工業用水道基本水量変更申込書(条例第9条)

(6) 工業用水道給水施設工事申込書(条例第10条)

(7) 工業用水道給水施設工事施行承認願(条例第11条第1項)

(8) 工業用水道給水施設工事施行承認書(条例第11条第1項)

(9) 工業用水道給水施設工事完成検査申込書(条例第11条第1項)

(9)の2 誓約書(条例第12条第1項)

(10) 工業用水道給水施設工事検査結果通知書(条例第11条第1項)

(11) 工業用水道給水施設修繕検査等請求書(条例第12条第1項)

(12) 工業用水道給水施設応急措置届(条例第12条第3項)

(13) 工業用水道工事費概算額通知書(条例第15条第1項)

(14) 工業用水道給水制限(停止)通知書(条例第16条第2項)

(15) 工業用水道使用開始(中止・廃止)(条例第18条)

(16) 工業用水道氏名等変更届(条例第19条)

(17) 工業用水道使用水量通知書(条例第20条第3項)

(18) 工業用水道水量メーター損傷(亡失)(条例第21条第4項)

(19) 工業用水道水量メーター機能検査通知書(条例第22条)

(20) 工業用水道水量メーター機能検査結果通知書(条例第22条)

(21) 工業用水道料金減免申請書(条例第30条)

(22) 工業用水道料金減免通知書(条例第30条)

(23) 検査員証(条例第33条)

(一部改正〔昭和56年水管規程3号・6号・平成2年17号・令和2年上下水管規程9号・5年8号〕)

(施行の細目)

第25条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和56年水管規程3号・6号・平成2年17号〕)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成2年水管規程17号〕)

(昭和56年3月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日水管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日水管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日水管規程第17号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において給水の申込みを受け、福山市工業用水道条例の一部を改正する条例(平成2年条例第45号)による改正前の福山市工業用水道条例第8条の規定による協議を行ったにもかかわらず、契約を締結していない者については、管理者は、この規程による改正後の福山市工業用水道条例施行規程第3条第1項の規定による供給の承認を行ったものとみなす。

(平成8年7月24日水管規程第8号)

この規程は、平成8年7月24日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第6号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の福山市工業用水道条例施行規程第18条の規定により設置した水量メーターについては、これを取り替えるまでの間は、なお従前の例による。

(平成24年4月1日企管規程第38号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月15日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日上下水管規程第9号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年8月30日上下水管規程第8号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年6月27日上下水管規程第8号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

福山市工業用水道条例施行規程

昭和55年3月31日 水道企業管理規程第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第5章
沿革情報
昭和55年3月31日 水道企業管理規程第3号
昭和56年3月30日 水道企業管理規程第3号
昭和56年12月21日 水道企業管理規程第6号
昭和59年3月23日 水道企業管理規程第2号
平成2年12月20日 水道企業管理規程第17号
平成8年7月24日 水道企業管理規程第8号
平成12年3月31日 水道企業管理規程第6号
平成24年4月1日 企業管理規程第38号
平成26年7月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年6月30日 上下水道事業管理規程第9号
令和4年8月30日 上下水道事業管理規程第8号
令和5年6月27日 上下水道事業管理規程第8号