○福山市公共下水道事業分担金条例
平成17年3月24日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、都市計画事業として施行する公共下水道に都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域以外の区域から下水を流入させようとする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により地上権等を有する者を受益者と定めた場合は、その定めた者とする。
(分担金の額)
第3条 各受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の面積に1平方メートル当たり246円を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市街化区域以外の区域のうち本市の公共下水道の事業計画(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画をいう。)に定める予定処理区域内において各受益者が所有し、又は地上権等を有する宅地(住居、事務所、事業所、学校その他の下水を排除する建築物の敷地である土地及び当該建築物の建築を予定している土地をいう。)の取付管(福山市下水道条例(平成10年条例第40号)第32条に規定する取付管をいう。以下同じ。)に下水を流入させようとする場合にあっては、当該受益者が負担する分担金の額は、取付管1箇所につき210,000円とする。
(一部改正〔平成24年条例30号〕)
(受益者の申告)
第4条 受益者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日までに、第2条に規定する下水を流入させようとする土地の所在、地番、地目、地積、用途その他必要な事項について、管理者に申告しなければならない。
3 第1項の規定による申告があった日後、受益者が死亡した場合は、当該受益者の相続人のうちから代表者を定め、当該代表者が速やかにその旨を管理者に申告しなければならない。
(追加〔令和3年条例18号〕)
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 管理者は、第3条の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
2 分担金(第3条第2項に規定するものを除く。)は、一括して徴収するものとする。
3 分担金(第3条第2項に規定するものに限る。)は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括して納付することを申し出たときは、この限りでない。
(一部改正〔平成23年条例32号・24年30号・令和3年18号〕)
2 前条第3項本文に規定する分担金の徴収は、当該分担金の金額を3で除して得た額を、次に掲げる年度の区分に応じ、当該年度の納期ごとに行うものとする。
第2年度 5月1日から同月31日まで
第3年度 5月1日から同月31日まで
(追加〔令和3年条例18号〕)
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、第5条第3項本文の規定により分担金を徴収する場合において、災害、盗難その他特別な理由により、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、管理者が別に定める日までに管理者に申請しなければならない。
3 第1項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた者は、その徴収の猶予に該当する理由が消滅した場合においては、速やかにその旨を管理者に申告しなければならない。
(追加〔平成24年条例30号〕、一部改正〔令和3年条例18号〕)
(分担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、管理者が別に定める日までに管理者に申請しなければならない。
3 第1項の規定により分担金の減免を受けた者は、その減免に該当する理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。
(一部改正〔平成23年条例32号・24年30号・令和3年18号〕)
(追加〔令和3年条例18号〕)
(準用)
第10条 分担金の連帯納付義務、繰上徴収、過誤納に係る徴収金の取扱い、徴収猶予の取消し及び不申告等に係る認定については、備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年条例第40号)の規定を準用する。
(追加〔令和3年条例18号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成23年条例32号・24年30号・令和3年18号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例149号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
2 神辺町の編入の日前に神辺都市計画下水道事業区域外利用に関する受益者分担金条例(平成17年神辺町条例第6号。以下「神辺町条例」という。)の規定により賦課された分担金は、この条例の規定により賦課されたものとみなし、その取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。
(追加〔平成17年条例149号〕)
(服部地区農業集落排水処理施設の統合に伴う経過措置)
3 福山市水道事業、福山市工業用水道事業及び福山市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第50号)第3条の規定による改正前の福山市集落排水処理施設条例(平成14年条例第36号。以下「改正前の集落排水処理施設条例」という。)第3条に規定する服部地区農業集落排水処理施設(以下「服部地区農業集落排水処理施設」という。)の公共下水道への統合の日前の服部地区農業集落排水処理施設の処理区域(福山市集落排水処理施設条例第2条第4号に規定する処理区域をいう。)における受益者に係る分担金については、この条例の規定にかかわらず、改正前の福山市集落排水処理施設条例及び福山市集落排水事業分担金徴収条例(平成14年条例第37号)の例による。
(追加〔令和5年条例50号〕)
附則(平成17年12月20日条例第149号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月26日条例第30号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。