○福山市消防団の設置等に関する条例
昭和41年5月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例54号〕)
(設置及び名称)
第2条 本市に、消防団を置き、福山市消防団(以下「消防団」という。)と称する。
(区域)
第3条 消防団の区域は、市内一円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第54号)
昭和41年5月1日 条例第69号
(平成18年9月25日施行)