○福山市病院事業管理者に対する事務委任規則
平成26年3月27日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、病院事業の歳入の納付に係る同法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定に関する事務を病院事業管理者に委任する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
○福山市病院事業管理者に対する事務委任規則
平成26年3月27日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、病院事業の歳入の納付に係る同法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定に関する事務を病院事業管理者に委任する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。