○福山市民病院条例施行規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 診療(第2条―第14条)
第3章 使用料及び手数料(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市民病院条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 診療
(診療の範囲)
第2条 診療は、外来及び入院の2種とする。ただし、必要により往診することができる。
(診療の申込み)
第3条 初診患者(新たに診療を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、被保険者証(各種法令の規定によって診療を受けるために交付された証票をいう。以下同じ。)を添えて、診療申込書を院長に提出しなければならない。ただし、救急患者(救急車により搬入された者又は急病の者をいう。以下同じ。)にあっては、この限りでない。
(一部改正〔平成29年病管規程9号〕)
(診察券の交付及び再交付)
第4条 院長は、前条の規定による診療申込書を受理したときは、その適否を決定し、診察券を初診患者に交付するものとする。
(一部改正〔平成29年病管規程9号〕)
第5条 診察券の交付を受けた者は、当該診察券を紛失又は破損等し、使用不能となったときは、速やかに診察券再交付願を院長に提出して、診察券の再交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成29年病管規程9号〕)
(診察券の提出)
第6条 再診患者(再び診療又は薬剤の交付を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、交付を受けた診察券を、診療又は薬剤の交付を受けようとする都度所定の場所に提出し、係員の指示に従わなければならない。
2 引き続いて1か月以上診療を受ける者は、1か月に1回被保険者証を診察券と併せて提出しなければならない。
(診療等)
第7条 医師等は、外来患者(通院又は往診により診察等を受ける者をいう。以下同じ。)及び入院患者(院内の病床を利用して常時診療を受ける者をいう。以下同じ。)に対して、診察又は診療を行う。
2 診察の順序は、受付の順による。ただし、救急患者にあっては、この限りでない。
3 医師等は、第1項の診察等に基づき、診療し、処方箋を交付し、又は転科若しくは転医その他の診療上必要な指示を連絡伝票等によりするものとする。
4 医師は、診察又は診療の結果、入院の必要があると認めた者に対しては、入院手続の指示を行うものとする。
(1) 入院申込書
(2) 入院保証書
(3) 被保険者証
(4) その他必要な書類
(1) 病院が外来診察等により治ゆが可能であると認めたとき。
(2) 診療各科において診療するものでないとき。
(3) 入院して診療を受ける必要がなくなったと認めたとき。
(4) 条例、規程若しくは法令に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(5) 正当な理由がなく条例第7条に規定する使用料及び手数料を著しく滞納したとき。
(6) 市民病院の風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
2 条例第5条第2号の規定により、退院を命じたときは、退院票又は退院命令書を交付するものとする。
(入院患者の外泊又は外出)
第10条 入院患者で、外泊又は外出しようとするものは、外泊(出)願を院長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 院長は、外泊又は外出を承認したときは、外泊(出)承認書を交付するものとする。
(面会時間)
第11条 入院患者に対する面会時間は、次のとおりとする。ただし、院長が診療上必要と認めたときは、面会時間を制限し、又は面会を禁止することができる。
(1) 一般病棟 午後1時から午後8時まで
(2) 救命救急センター 正午から午後1時まで及び午後5時から午後7時まで
(付添人)
第12条 院長は、入院患者から申出があり、かつ、診療上必要と認めたときは、付添人をつけることを承認することができる。
(手術等承諾書の提出)
第13条 手術又は特殊検査を受けようとする者は、手術等承諾書を院長に提出しなければならない。
2 手術又は特殊検査を受けようとする者が前項の手続を行うことができないときは、その者の親族その他の関係者が行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、院長においてその必要がないと認めた者又は救急患者については、この限りでない。
(一部改正〔平成29年病管規程9号〕)
(当直)
第14条 患者の診療等を行うため、必要な当直者を置くものとする。
第3章 使用料及び手数料
(寝具、電気器具等の使用)
第15条 付添人等で病院の寝具を使用しようとするとき又は入院患者若しくは付添人等で電気器具を持ち込んで使用しようとするときは、寝具、電気器具等使用申請書を院長に提出しなければならない。
2 院長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、寝具、電気器具等使用許可書により、当該申請者に通知するものとする。
2 入院患者に係る使用料又は手数料の請求は、毎月1回行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用料及び手数料の減免)
第18条 条例第9条の規定により使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、使用料等減免決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(使用料等の特例)
第19条 管理者は、特段の診療契約をしたものについては、条例第7条の規定にかかわらず、その契約の定めるところによる料金を徴収するものとする。
2 台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。ただし、債権の管理上支障がないと管理者が認める場合においては、その一部を省略することができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 債権の額
(4) 債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 当該債権に係る督促は、原則として履行期限経過後20日以内に、納付すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて行うものとする。この場合において、指定期限は、督促を行った日から10日以内とする。
4 当該債権について、督促後から強制執行等の措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以下とする。
5 条例第9条の2第2項第6号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。
第4章 雑則
(損害賠償の額)
第21条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、その都度管理者が定める。
(院務の報告)
第22条 院長は、別に定めのあるもののほか、その取扱事務につき、月報及び年報に区分して管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年病管規程1号〕)
附則(平成26年10月1日病管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日病管規程第32号)
(施行期日)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病管規程第9号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日病管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日病管規程第13号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日病管規程第8号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日病管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日病管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(8)の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による別表1(9)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月19日病管規程第15号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月3日病管規程第6号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日病管規程第8号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(一部改正〔平成26年病管規程29号・32号・28年9号・29年9号・13号・30年1号・令和元年8号・2年1号・8号・3年1号・15号・4年6号〕)
分べん料その他の使用料
種別 | 単位 | 金額円 | 備考 |
(1) 分べん料等 | |||
ア 分べん料 | |||
(ア) 診療時間内の場合 | 1胎につき | 172,000 | 分べん料には、会陰切開及び縫合術、産じょく処置並びに胎盤処理に係る料金並びに産科医療補償制度掛金を含むものとし、2胎以上の場合は、1胎を増すごとに1胎につき所定の料金から産科医療補償制度掛金を減じた額の5割を加算した額と産科医療補償制度掛金との合計額とする。 |
(イ) 診療時間外の場合 | 〃 | 182,000 | |
(ウ) 深夜又は休日の場合 | 〃 | 192,000 | |
イ 無痛分べん加算 | 1回につき | 80,000 | 無痛分べん加算は分べん料(ア)~(ウ)に加算するものとする。 |
ウ 人工妊娠中絶料 | |||
(ア) 11週までの場合 | 1回につき | 68,080 | |
(イ) 12週から15週までの場合 | 〃 | 94,280 | |
(ウ) 16週から21週までの場合 | 〃 | 120,470 | |
エ 分べん介補料(帝王切開) | |||
(ア) 診療時間内の場合 | 1胎につき | 122,000 | 分べん介補料(帝王切開)には、会陰切開及び縫合術、産じょく処置並びに胎盤処理に係る料金並びに産科医療補償制度掛金を含む。 |
(イ) 診療時間外の場合 | 〃 | 132,000 | |
(ウ) 深夜又は休日の場合 | 〃 | 142,000 | |
オ 受胎調節料 | |||
(ア) 精管切断術 | 1回につき | 52,370 | |
(イ) 卵管結さつ術 | 〃 | 73,320 | |
(ウ) リングウイング料 | |||
(挿入の場合) | 〃 | 20,950 | |
(除去の場合) | 〃 | 6,280 | |
(エ) 人工受精 | 〃 | 5,230 | |
(オ) 精液検査料 | 〃 | 2,080 | |
カ 新生児管理保育料 | 1日につき | 10,000 | |
キ ガスリー法 | 1件につき | 2,850 | |
ク 母乳指導料 | 1回につき | 2,080 | |
ケ 新生児聴覚検査料 | 〃 | 5,540 | |
(2) 人間ドック料 | 検査範囲等は、別に定めたところによる。 | ||
ア 短期人間ドック料 | |||
(ア) 2泊3日の場合 | 男子1人につき | 71,400 | |
女子1人につき | 73,400 | ||
(イ) 1泊2日の場合 | 男子1人につき | 57,000 | |
女子1人につき | 59,000 | ||
(ウ) 1日の場合 | 男子1人につき | 33,900 | |
女子1人につき | 35,900 | ||
(3) セカンドオピニオン外来相談料 | 30分につき | 5,500 | |
(4) 面談料 | 〃 | 5,500 | |
(5) 健康診断料等 | 検査範囲等は、別に定めたところによる。 | ||
ア 普通健康診断料 | 1回につき | 診療報酬点数表により算定した額 | |
イ 乳幼児健康診断料 | 〃 | その都度定める。 | |
ウ 妊産婦検診料 | 〃 | その都度定める。 | |
(6) 検査料 | |||
ア 受託検査料 | その都度定める。 | ||
(7) 予防接種料等 | |||
ア 予防接種料 | その都度定める。 | ||
イ 予防薬料 | その都度定める。 | ||
(8) 福山市産後ケア事業 | |||
ア 宿泊型ケアサービス | 1日につき | 地方公共団体と契約した額 | 利用者負担額については地方公共団体の産後ケア事業実施要綱の定めたところによる。 |
イ 日帰り型ケアサービス | 1日につき | ||
(9) 特別室等使用料 | 入院日及び退院日は、それぞれ1日とする。ただし、入院した日に退院した場合は、1日とする。 | ||
ア 特別室室料差額 | 1日につき | 11,000 | 消費税法第6条第1項の規定により、消費税を課されないこととなる場合は、10,000円とする。 |
イ 個室室料差額 | 〃 | 4,400 | 消費税法第6条第1項の規定により、消費税を課されないこととなる場合は、4,000円とする。 |
(10) 非紹介患者加算初診料(他の病院又は診療所からの文書による紹介がない場合に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合に受けた初診を除く。)に係る料金に加算する初診料をいう。ただし、福山市民病院を受診した場合に限る。) | |||
ア 医科 | 1回につき | 7,700 | |
イ 歯科 | 〃 | 5,500 | |
(11) 加算再診料 (他の病院又は診療所への紹介を行ったにもかかわらず、再診(緊急その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合に受けた再診を除く。)に係る料金に加算する外来診療料をいう。ただし、福山市民病院を受診した場合に限る。) | |||
ア 医科 | 〃 | 3,300 | |
イ 歯科 | 〃 | 2,090 | |
(12) 時間外選定療養費 | 1回につき | 7,700 | 保険診療での時間外、休日、深夜加算及び非紹介患者加算初診料と重複した徴収はしない。 |
(13) 付添人等の寝具使用料 | 寝具の範囲は、別に定めたところによる。 | ||
ア 寝具使用料 | 1組1日につき | 210 | 貸出日及び返納日は、それぞれ1日とする。ただし、貸出日に返納した場合は、1日とする。 |
(14) 投薬等容器料 | 実費 | ||
(15) 装用器具料その他医療材料代等 | 実費 | ||
(16) 病後児保育施設使用料 | |||
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は前年分の所得税課税世帯を除き、前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1人1日につき | 0 | |
イ アを除き、前年分の所得税非課税世帯 | 〃 | 1,000 | |
ウ ア及びイを除く世帯 | 〃 | 2,000 |
付記
(1) この表において「診療時間内」、「診療時間外」、「深夜」又は「休日」とは、それぞれ条例第3条に規定する診療時間、診療時間以外の時間、午後10時から午前6時までの間又は休診日をいう。
(2) この表において「診療報酬点数表により算定した額」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「算定方法」という。)により算定した額をいう。
(3) この表において所得税の額を計算する場合には、福山市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第12号)別表備考2の規定によるものとする。
(4) 自費による診療等を行った場合における使用料で、この表に掲げられていないものについては、算定方法により算定した額を徴収する。
別表第2(第16条関係)
(一部改正〔令和元年病管規程8号・5年8号〕)
駐車場の使用料
種別 | 使用時間 | 駐車料金 |
(1) 一般利用 | 午前0時から午後12時まで | 1時間までごとに100円 |
(2) 定期利用 | 〃 | 1月までごとに4,000円 |
備考 この表において「1月」とは、当該月の1日から末日までをいう。ただし、定期利用を開始する日又は定期利用を終了する日が月の途中であるときは、これを1月とする。
別表第3(第16条関係)
(一部改正〔令和元年病管規程8号〕)
診断書等の手数料
付記
(1) レセプト写し等を添付するものについては、診療月単位ごと所定の料金を徴収する。