○福山市民病院院内保育施設管理運営規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 福山市民病院院内保育施設(以下「院内保育施設」という。)の管理運営については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(対象者)

第2条 院内保育施設へ入所できる者は、福山市民病院に勤務する職員(以下「職員」という。)が養育する小学校就学前までの乳幼児(以下「乳幼児」という。)とする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(定員)

第3条 院内保育施設において同時に受け入れることができる乳幼児の数は、30人程度とする。

(休日)

第4条 院内保育施設の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(保育時間)

第5条 院内保育施設の保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(1) 基準保育時間 午前7時30分から午後7時30分まで

(2) 準夜帯保育時間 毎週火曜日及び木曜日の午後3時30分から翌日の午前2時30分まで

(3) 深夜帯保育時間 毎週火曜日及び木曜日の午後11時30分から翌日の午前10時30分まで

(4) 夜勤帯保育時間 毎週火曜日及び木曜日の午後3時30分から翌日の午前10時30分まで

(一部改正〔平成30年病管規程4号・31年3号〕)

(入所手続)

第6条 乳幼児を院内保育施設へ入所(次条の規定による入所を除く。)させようとする職員は、あらかじめ院内保育施設入所申込書を管理者に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 前項に規定する承諾は、当該職員に対して院内保育施設入所承諾書を交付して行うものとする。

(短期入所)

第7条 第5条に掲げる保育時間の範囲内において、必要に応じ、半日(6時間以内とする。以下同じ。)又は1日(6時間を超え12時間以内とする。以下同じ。)単位で乳幼児を院内保育施設へ入所(第11条第2項において「短期入所」という。)させようとする職員は、あらかじめ院内保育施設短期入所申込書を管理者に提出し、その承諾を受けなければならない。

(入所の制限)

第8条 管理者は、前2条の規定による入所の申込みがあった場合において、乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承諾しないものとする。

(1) 伝染性疾患を有するとき。

(2) 心身虚弱のため保育に耐えないと認められるとき。

(3) その他管理者が保育上不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により承諾をしないものとしたときは、院内保育施設入所不承諾通知書により、職員にその旨を通知するものとする。

(保育の延長)

第9条 管理者は、特に必要があると認めるときは、第5条に規定する保育時間又は第7条に規定する半日若しくは1日を超えて院内保育施設を利用させることができる。

(退所手続)

第10条 乳幼児を院内保育施設から退所させようとする職員は、院内保育施設退所願を管理者に提出しなければならない。

(保育費用)

第11条 第6条の規定により乳幼児を院内保育施設に入所させる場合の保育費用は、乳幼児1人につき月額30,550円とする。ただし、同一世帯に属する2人以上の乳幼児が院内保育施設を利用する場合における2人目の乳幼児の保育費用は月額15,270円とし、3人目以降の乳幼児の保育費用は無料とする。

2 第7条の規定により乳幼児を短期入所させようとする場合の保育費用は、乳幼児1人につき半日1回当たり1,010円、1日1回当たり2,030円とする。

3 第9条の規定により第5条に規定する保育時間又は第7条に規定する半日若しくは1日を超えて利用する場合の保育費用は、1人1時間につき200円の範囲内において管理者が別に定める額とする。

(一部改正〔令和元年病管規程8号〕)

(保育費用の納入)

第12条 乳幼児を院内保育施設へ入所させる職員は、前条に規定する保育費用を管理者が指定する期日までに納入しなければならない。

(乳幼児の食費等の負担)

第13条 次に掲げるものに係る費用は、乳幼児を院内保育施設へ入所させる職員が負担する。

(1) 食事、ミルク及びおやつ

(2) おむつその他職員の負担が適当と認められるもの

(保育台帳等)

第14条 管理者は、保育状況その他保育に係る必要な事項を保育台帳、保育日誌及び出欠記録簿に記載して院内保育施設に備えるものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、院内保育施設の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する等の規則(平成26年規則第24号)第6条の規定による廃止前の福山市民病院院内保育施設管理運営規則(平成20年規則第27号)により入所の申込みをした者又は入所の承諾を受けた者は、この規程により入所の申込みをした者又は入所の承諾を受けた者とみなす。

(平成30年3月8日病管規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日病管規程第8号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

福山市民病院院内保育施設管理運営規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和元年10月1日施行)