○福山市民病院就業規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第5条)
第3章 勤務
第1節 通則(第6条―第11条)
第2節 勤務時間(第12条―第16条)
第3節 休日及び休暇(第17条―第29条)
第4節 育児休業等(第30条―第32条の3)
第4章 給与(第33条・第34条)
第5章 分限、懲戒及び定年等(第35条―第42条の2)
第6章 研修(第43条)
第7章 安全及び衛生(第44条―第47条)
第8章 災害補償(第48条・第49条)
第9章 雑則(第49条の2・第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市民病院に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した者のうち常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者をいう。
2 非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された者で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)については、この規程に準じ管理者が別に定める。
(一部改正〔平成26年病管規程31号・30年8号・令和2年6号〕)
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者として、自己の本分を守り、所属上司の職務上の命令に従い、法規、令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。
(名前札の着用)
第4条 職員は、服務するに当たり、その身分を明確にし、病院企業職員としての正しい心構えと態度を保持し、職員相互の理解を深めるため、福山市民病院職員の名前札の着用に関する規程(平成26年病院事業管理規程第14号)の規定による名前札を着用しなければならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第5条 職員は、勤務時間中に労働組合(以下「組合」という。)の事務を行い、又は活動してはならない。ただし、管理者は組合の長の申出により、事情を勘案してこれを許可することができる。
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第6条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
(服務の心得)
第7条 職員は、勤務時間中次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに執務の場所を離れないこと。
(2) 執務の場所を離れるときは、所属長又は上級者若しくは同僚に用件、行先及び所要予定時間を知らせておくこと。
(3) 外来者に対しては、礼儀を正しくし親切丁寧に応対すること。
(退庁時の心得)
第8条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書・物品等を整理して所定の場所に収置し、重要なものについては非常の場合に備えて「非常持出」の掲示をして準備しておくとともに、特に火気に注意しなければならない。
(出張)
第9条 職員は、出張を命ぜられ帰庁したときは、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は、口頭で復命することができる。
(病者の就業制限)
第10条 伝染性の疾病又は勤務のために病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、管理者は就業を制限することができる。
(本務以外の勤務)
第11条 職員は、必要がある場合は、上司の命により本務以外の業務を補佐しなければならない。
2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命により、被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。
第2節 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第12条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
(一部改正〔平成27年病管規程2号〕)
(勤務時間及び休憩時間)
第13条 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 前項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。
4 第2項の規定に関わらず、当該部署の必要性等により、管理者は、別の時間帯に勤務時間の割り振りを行うことができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第76号。以下「給与条例」という。)第20条第2項において子に含まれるものとされる者を含む。以下第25条を除き同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 第25条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(一部改正〔平成27年病管規程2号・29年1号・30年8号〕)
3 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。
5 前各項の規定による各日における日別の勤務形態については、次の変形労働期間の開始日の前日までに、当該職員に通知するものとする。
6 業務の都合により、前3項に規定する勤務時間により難いものについては、管理者は、別にこれを定めることができる。
(一部改正〔平成27年病管規程2号・30年8号〕)
2 育児又は介護を行う職員の深夜及び正規の勤務時間以外においての勤務制限については、福山市一般職員の例による。
(宿日直勤務、当直勤務)
第16条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に次に掲げる断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(1) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師又は臨床工学技士の当直勤務
(4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
第3節 休日及び休暇
(週休日及び休日)
第17条 日曜日及び土曜日は週休日とする。
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び1月2日、3日、12月29日から31日までの日(以下「年末年始の休日」という。)は休日とする。
4 前項の規定に関わらず、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
5 業務の都合により、前4項により難いものについては、別にこれを定める。
(一部改正〔平成27年病管規程2号〕)
(一部改正〔平成30年病管規程8号〕)
(休暇の種類)
第21条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(一部改正〔平成29年病管規程1号・令和2年6号〕)
(年次休暇)
第22条 職員は、暦年による1年の間において、継続し、又は分割して20日以内(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)の年次休暇(以下単に「年休」という。)を受けることができる。ただし、年の中途において新たに職員となった者については、別表第2に掲げるとおりとする。
2 年休(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年休の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 前項の年休を繰り越すことができる職員は、前年中における全勤務日(年の中途において新たに職員となった者にあっては、その者の発令の日以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務した者に限るものとする。
4 年休は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
6 管理者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(一部改正〔平成27年病管規程2号・30年8号〕)
(病気休暇)
第23条 職員は、負傷又は疾病(予防接種又は予防注射による著しい発熱等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、別表第3に定めるところにより、病気休暇を受けることができる。ただし、届出には医師の診断書その他その事由を証明する書類を添付しなければならない。
2 特別休暇は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(介護休暇)
第25条 職員は、次に掲げる者(第4号に規定する者は、職員と同居のものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をする必要があるときは、介護休暇を受けることができる。
(2) 父母、子及び配偶者の父母
(3) 祖父母及び兄弟姉妹
(4) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 前項に定めるもののほか介護休暇に関し必要な事項は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号)の例による。
(一部改正〔平成29年病管規程1号〕)
(介護時間)
第25条の2 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、介護時間を受けることができる。
2 前項に定めるもののほか介護時間に関し必要な事項は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の例による。
(追加〔平成29年病管規程1号〕)
(組合休暇)
第26条 職員は、組合の業務又は活動に従事するため、次に掲げる場合に限り、管理者の許可を得て、組合休暇を受けることができる。
(1) 組合の規約に基づいて設置される執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該組合の諮問に応ずるための機関の構成員として、当該組合の業務に従事する場合
(2) 組合の加入する上部団体の業務で、当該組合の業務と認められるものに従事する場合
2 組合休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、暦年による1年の間において、30日を超えて受けることはできない。
(休暇等の手続)
第27条 職員は、年次休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、電報、電話、伝言等により速やかに連絡するとともに、その事由を付して事後において年次休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を受けなければならない。
2 職員は、介護休暇を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに管理者に請求しなければならない。
3 職員は、組合休暇の許可を求めるときは、その職名及び氏名、所属する組合の名称及び当該組合における役職名並びに許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。
(欠勤)
第28条 職員が、前条の規定による手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして休暇の承認が得られない場合には、欠勤届を提出しなければならない。
第4節 育児休業等
(育児休業及び部分休業)
第30条 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員に対して、当該子が3歳に達するまでの間において育児休業を承認することができる。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対して、当該子がその始期に達するまでの間において部分休業を承認することができる。
3 育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律、福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)及び福山市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第13号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年病管規程8号〕)
(修学部分休業)
第31条 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業を承認することができる。
2 前項に定めるもののほか修学部分休業に関し必要な事項は、福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号)及び福山市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成17年規則第72号)の例による。
(高齢者部分休業)
第32条 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業を承認することができる。
2 前項に定めるもののほか高齢者部分休業に関し必要な事項は、福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号)及び福山市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成17年規則第73号)の例による。
(自己啓発等休業)
第32条の2 管理者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることを承認することができる。
2 前項に定めるもののほか自己啓発等休業に関し必要な事項は、福山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年条例第112号)及び福山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成26年規則第58号)の例による。
(追加〔平成26年病管規程31号〕)
(配偶者同行休業)
第32条の3 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項に定めるもののほか配偶者同行休業に関し必要な事項は、福山市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第113号)及び福山市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(平成26年規則第59号)の例による。
(追加〔平成26年病管規程31号〕)
第4章 給与
2 職員に対する給与のうち、給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当はその月分を、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前月分を、それぞれ毎月16日に支給する。
3 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の16日に支給する。
4 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)は、福山市に到着した日からその月の給料の支給日の前日までの期間に係るものをその月の給料の支給日に、その月の給料の支給日から翌月の給料の支給日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。
5 期末手当は、3月20日、6月30日及び12月20日に、勤勉手当は、6月30日及び12月20日に支給する。
6 会計年度任用職員に対する給与等に関しては、他の規程で特別に定めるもののほか、福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の例による。
7 給与の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(一部改正〔平成28年病管規程14号・30年6号・8号・令和2年6号〕)
(退職手当の支給)
第34条 職員の退職手当に関する事項は、給与条例及び福山市民病院職員の給与に関する規程(平成26年病院事業管理規程第19号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和2年病管規程6号〕)
第5章 分限、懲戒及び定年等
(一部改正〔平成28年病管規程7号〕)
(免職及び降任)
第35条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して免職又は降任することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(全部改正〔平成30年病管規程8号〕)
(当然失職)
第36条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然その職を失う。
(1) 休職を命ぜられ満期となったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入したとき。
2 管理者は、公務上又は通勤途上の交通事故により、前項第3号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失により生じたものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により特にその職を失わないものとすることができる。
3 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(休職)
第37条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずる。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 公務又は通勤によらない負傷又は疾病により、125日(結核性疾患にあっては1年)を超えて勤務しないとき。
(休職者の身分)
第38条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(休職者の給与)
第39条 休職者の給与は、給与条例の定めるところによる。
(復職)
第40条 管理者は、第37条の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときには、速やかに復職を命じなければならない。
(懲戒)
第41条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 地方公務員法又はこれに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。
(一部改正〔平成30年病管規程8号〕)
(手続及び効果)
第41条の2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)の定めるところによる。
2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、福山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第103号)の定めるところによる。
(追加〔平成30年病管規程8号〕、一部改正〔令和2年病管規程6号〕)
(定年等)
第42条 職員の定年等に関しては、福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)の定めるところによる。
(退職管理)
第42条の2 職員の退職管理に関しては、福山市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第11号)及び福山市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第19号)の定めるところによる。
(追加〔平成28年病管規程7号〕)
第6章 研修
(研修)
第43条 職員には、その資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、地方公営企業の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の職務遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させ、職務を適切に遂行する能力を養うために研修を受ける機会を与える。
第7章 安全及び衛生
(安全管理者)
第44条 危害の防止並びに安全教育及び消防並びに避難の訓練等にあたるため安全管理者を置く。
(火気取締責任者)
第45条 管理課長は、各室屋ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 各室屋には、火気取締責任者の職名を明示しなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程9号〕)
(衛生管理者)
第46条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため、衛生管理者を置く。
(健康診断)
第47条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。
第8章 災害補償
(災害補償)
第48条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(地方公務員等共済組合法等の適用)
第49条 職員(再任用短時間勤務職員を除く。)又はその家族の負傷、疾病、出産及び死亡等の場合には、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。
2 再任用短時間勤務職員又はその家族の負傷、疾病、出産及び死亡等の場合には、健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところにより補償される。
(一部改正〔平成30年病管規程8号・令和2年6号〕)
第9章 雑則
(追加〔平成27年病管規程2号〕)
(追加〔令和元年病管規程9号〕)
(雑則)
第50条 この規程及び管理者が別に定めるもののほか、職員の就業に関して必要な事項は、福山市一般職員の例による。
(追加〔平成27年病管規程2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び福山市職員の育児休業等に関する条例の規定に基づきなされた届出その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成26年10月1日病管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日病管規程第31号)
(施行期日)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日病管規程第2号)
(施行期日)
この規程は平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の福山市民病院就業規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日病管規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日病管規程第12号)
(施行期日)
この規程は平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日病管規程第14号)
この規程は、2016年(平成28年)12月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日病管規程第1号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日病管規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日病管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条、第17条関係)
(一部改正〔平成27年病管規程2号・28年12号・30年6号・31年6号・令和3年9号〕)
職員の勤務時間の割り振り、休憩時間及び週休日
職員の区分 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 | 週休日 | |||
通常勤務職員 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 12時00分から13時00分まで | 日曜日及び土曜日 | ||
特例勤務職員 | 週休日を除き、次のとおりとし、勤務時間の割り振りは所属長が各勤務の組合せにより職員ごとに定める。 | |||||
診療部 | 医師 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 1時間 | 日曜日及び土曜日 | |
夜勤① | 16時00分から翌8時30分まで | |||||
夜勤② | 17時15分から翌9時45分まで | なし | ||||
半夜① | 17時15分から21時30分まで | なし | ||||
半夜② | 12時15分から21時00分まで | なし | ||||
半日 | 8時30分から12時00分まで | なし | ||||
看護部 | 助産師 看護師 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 1時間 | 4週間ごとの期間につき8日(外来及び検査は日曜日及び土曜日) | |
夜勤 | 16時30分から翌9時15分まで | |||||
準夜勤 | 16時30分から翌1時15分まで | |||||
深夜勤 | 0時30分から9時15分まで | |||||
A勤務 | 8時00分から16時45分まで | |||||
B勤務 | 10時30分から19時15分まで | |||||
C勤務 | 11時30分から20時15分まで | |||||
E勤務 | 13時00分から21時45分まで | |||||
医療技術部 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 1時間 | 4週間ごとの期間につき8日 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 1時間 | |||
半夜 | 17時15分から21時30分まで | なし | ||||
半日 | 8時30分から12時00分まで | なし | ||||
薬剤師 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 1時間 | |||
半夜 | 17時15分から22時00分まで | なし | ||||
半日 | 6時30分から9時30分まで | なし | ||||
臨床工学技士 | 日勤 | 8時30分から17時15分まで | 1時間 | |||
透析室勤務 | 8時00分から16時45分まで | |||||
栄養士 | A勤務 | 8時30分から16時15分まで | 1時間 | |||
B勤務 | 8時30分から17時15分まで | |||||
C勤務 | 9時30分から18時15分まで | |||||
D勤務 | 8時30分から18時15分まで |
備考
1 「通常勤務職員」とは、表に定めるもののほか、職員で常勤のものをいう。
2 休憩時間のうち、その割り振りの時間帯が特定されていないものについては、業務の状況に応じ、所属長がその割り振りを定めるものとする。
3 週休日のうち、その日が特定されていないものについては、所属長が職員ごとに定める。
別表第2(第22条関係)
年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる者の年次休暇日数
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年休の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第3(第23条、第25条関係)
病気休暇の基準
理由 | 期間 |
公務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 結核性疾患にあっては1年、その他の負傷又は疾病にあっては125日を超えない期間内において最小限度必要と認める日数又は時間 |
別表第4(第24条、第25条関係)
(一部改正〔平成26年病管規程29号・28年7号〕)
特別休暇の基準
理由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める日数又は時間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭 | 同上 |
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断 | 同上 |
4 風水震火災その他非常災害による交通遮断 | 同上 |
5 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 | 同上 |
6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 連続する7日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
7 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 |
8 妊娠中においてつわり又は悪阻により勤務することが困難な場合 | 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間 |
9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たない場合は、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 配偶者又は子(子の配偶者を含む。)の出産の場合 | 3日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
12 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 |
13 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な職務に従事する女子職員の生理日の場合 | 3日を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間 |
14 職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子を養育する職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
15 高等学校を卒業するまでの又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又は養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において子1人につき5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
16 忌引 | 別表第5に定める期間内において必要と認める日数又は時間 |
17 父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者及び子の祭日 | 1日。ただし、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に必要な日数を加算することができる。 |
18 公務又は通勤による負傷又は疾病 | 医師の診断書等に基づき、必要と認める日数又は時間 |
19 職員の婚姻 | 10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
20 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
22 職員が健康に対する不安を解消し、より一層の公務能率の向上を図るための医師の診断を受け、健康管理を行う場合 | 1の年において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
23 職員が不妊治療を受ける場合 | 1の年において10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
24 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において原則として7月1日から9月30日までの期間内において5日 |
25 引き続く在職期間が25年に達した職員(引き続く在職期間が25年に達する前に年齢が満55歳に達した職員については、その職員)が、心身の健康の維持及び増進又は元気回復を図る場合 | 引き続く在職期間が25年に達した日(引き続く在職期間が25年に達する前に年齢が満55歳に達した職員については、年齢が満55歳に達した日)の属する年度の翌年度又は翌々年度において原則として連続する5日を超えない範囲内の日数 |
26 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
27 その他管理者が特に必要があると認める場合 | その都度必要と認める日数又は時間 |
備考
1 この表の6の項、9の項、10の項、16の項及び18の項の期間には、週休日及び休日を含むものとする。
2 この表の25の項の引き続く在職期間には、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)の規定により公益的法人等へ派遣された期間を含むものとする。
別表第5(第24条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 忌引日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系 尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同 卑属(子) | 5日 | 1日 |
2親等の直系 尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同 卑属(孫) | 1日 | ― |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
3親等の傍系 尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 職員と生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合の2親等の直系血族(祖父母及び孫)は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬儀のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要した日数を加算することができる。