○福山市病院事業企業出納員の領収印保管使用規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第23号
(形式、書体、寸法)
第1条 企業出納員、現金取扱員及び福山市病院事業に係る公金の収納の事務を委託している者(以下「企業出納員等」という。)が収納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)の形式、書体及び寸法は次のとおりとする。
形式
「領」と「収」の間に領収印番号を入れ、中央部に日付を入れる。
書体 かい書
寸法 直径2.4センチメートル
(一部改正〔令和3年病管規程18号〕)
(交付)
第2条 領収印は、企業出納員等の請求により病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを交付する。
(一部改正〔令和3年病管規程18号〕)
(保管使用責任)
第3条 領収印の保管及び使用については、企業出納員等がその責に任ずる。
(一部改正〔令和3年病管規程18号〕)
(返納)
第4条 企業出納員等は、領収印が不用となり又は使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程18号〕)
(盗難、亡失届)
第5条 企業出納員等は、領収印が盗難にかかり又は亡失した場合は、直ちにこれを管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
2 管理者は、前項の届出を受けたときは、直ちに公告の手続をしなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程18号〕)
(領収印の整理)
第6条 領収印を整理するため経営企画部管理課に領収印等台帳を置くものとする。
(一部改正〔令和2年病管規程3号・3年12号・18号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する等の規則(平成26年規則第24号)第6条の規定による廃止前の福山市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和42年規則第6号)により交付した領収印及び承認印は、この規程の規定により交付したものとみなす。
附則(令和2年3月13日病管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日病管規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている指定代理納付者に係る承認印に関する改正前の福山市病院事業企業出納員の領収印等保管使用規程第1条第2項及び第2条から第6条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。