○福山市債権管理条例

平成27年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 本市が保有する非強制徴収公債権及び私債権(上下水道事業管理者及び病院事業管理者が管理するものを除く。)をいう。

(2) 非強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権(同条第3項に規定する歳入に係る債権、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の定めにより国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は地方税法の滞納処分の例により処分することができる債権を除く。)をいう。

(3) 私債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項第3号から第8号までに規定する債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(督促、強制執行等)

第5条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、市の債権について、前項の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2の規定の定めるところにより強制執行等の措置をとらなければならない。

3 市長は、市の債権について、令第171条の3及び令第171条の4の規定の定めるところにより、履行期限の繰上げ、債権の申出等の措置をとらなければならない。

4 市長は、市の債権について、令第171条の5から令第171条の7までの規定の定めるところにより、徴収停止、履行期限の延長又は当該市の債権に係る債務の免除をすることができる。

(放棄)

第6条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、失踪の宣告を受け、又はこれに準ずる事情があり、かつ、当該市の債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該市の債権に優先する債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。

(4) 当該市の債権のうち私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)

(5) 当該市の債権について、令第171条の2の規定による強制執行等の措置又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されず、かつ、当該強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該市の債権について、令第171条の5の規定による徴収停止をした場合において、当該徴収停止をした日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

福山市債権管理条例

平成27年3月20日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成27年3月20日 条例第4号