○福山市立大学大学院修学奨励金基金条例施行規則
平成27年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立大学大学院修学奨励金基金条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学奨励金を給付する学生)
第2条 条例第1条に規定する規則で定める学生は、教育学研究科に在籍する学生とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○福山市立大学大学院修学奨励金基金条例施行規則
平成27年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立大学大学院修学奨励金基金条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学奨励金を給付する学生)
第2条 条例第1条に規定する規則で定める学生は、教育学研究科に在籍する学生とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。