○福山市債権管理条例施行規則
平成27年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市債権管理条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 条例第5条第1項の規定による督促は、履行期限後20日以内に履行すべき期限を定めて督促状を発して行うものとする。
2 前項の履行すべき期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第3条 条例第5条第2項の相当の期間は、当該市の債権の消滅時効に係る時効期間が満了するまでの期間とする。
(徴収停止後市の債権を放棄するまでの期間)
第4条 条例第6条第6号の相当の期間は、原則として1年を下回らない期間とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、市の債権の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。