○福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成27年12月22日
条例第53号
現業関係に従事する職員の給与に関する条例(昭和41年条例第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、現業関係に従事する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 現業関係に従事する職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。
(一部改正〔平成30年条例38号・令和4年26号・5年38号〕)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(一部改正〔平成28年条例60号〕)
(地域手当)
第5条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に勤務する職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(2) 第8条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事した職員に対して支給する。
(特地勤務手当)
第10条 特地勤務手当は、離島その他生活の著しく不便な地に所在する公の施設等として規則で定めるものを勤務場所とする職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第16条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(一部改正〔令和元年条例9号〕)
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(一部改正〔平成28年条例60号・令和元年9号〕)
(寒冷地手当)
第16条の2 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として市長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(追加〔平成30年条例38号〕)
(災害派遣手当)
第16条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。
(追加〔平成30年条例38号〕、一部改正〔令和5年条例38号〕)
(退職手当)
第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第11条の規定に違反し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して1年の期間(規則で定める者については、規則で定める期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 前各項に定めるもののほか、職員の退職手当の基準については、福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の例による。
(一部改正〔令和元年条例9号〕)
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔平成28年条例60号・29年6号〕)
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、規則で定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員に対しては、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員に対しては、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 現業関係に従事する職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものに対しては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
(一部改正〔平成30年条例38号・令和4年26号〕)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日の前日において職員である者(施行日後に職員となった者を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第60号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項の改正規定 平成29年1月1日
(2) 第2条、第4条及び第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成29年4月1日
附則(平成29年3月28日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第26条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第11条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第25条に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、同条例第25条の規定を適用する。
附則(令和5年12月19日条例第38号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。