○福山市空家等対策条例施行規則

平成27年12月24日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市空家等対策条例(平成27年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書の様式)

第2条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福山市事務組織規則の一部改正)

2 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

福山市空家等対策条例施行規則

平成27年12月24日 規則第41号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成27年12月24日 規則第41号