○福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成28年3月16日
条例第33号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定介護予防相当訪問事業
第1節 基本方針等(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)
第3章 指定基準緩和型訪問事業
第1節 基本方針等(第42条)
第2節 人員に関する基準(第43条・第44条)
第3節 設備に関する基準(第45条)
第4節 運営に関する基準(第46条―第49条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第50条―第52条)
第4章 指定介護予防相当通所事業
第1節 基本方針等(第53条)
第2節 人員に関する基準(第54条・第55条)
第3節 設備に関する基準(第56条)
第4節 運営に関する基準(第57条―第65条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)
第5章 指定基準緩和型通所事業
第1節 基本方針等(第70条)
第2節 人員に関する基準(第71条・第72条)
第3節 設備に関する基準(第73条)
第4節 運営に関する基準(第74条・第75条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第76条―第79条)
第6章 雑則(第80条・第81条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(1) 指定第1号事業 指定第1号事業者(法第115条の45の3第1項の指定を受けて第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)から当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。
(2) 指定介護予防相当訪問事業 指定第1号事業のうち、第2章に規定する基準により行われる第1号訪問事業をいう。
(3) 指定基準緩和型訪問事業 指定第1号事業のうち、第3章に規定する基準により行われる第1号訪問事業をいう。
(4) 指定介護予防相当通所事業 指定第1号事業のうち、第4章に規定する基準により行われる第1号通所事業をいう。
(5) 指定基準緩和型通所事業 指定第1号事業のうち、第5章に規定する基準により行われる第1号通所事業をいう。
(6) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(7) 第1号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額(その額が現に当該指定第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該指定第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。
(8) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。
(9) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(10) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員(以下「担当職員」という。)が、利用者に対して介護予防及び生活支援(調理、洗濯、掃除等の家事に係る日常生活の支援であって、本人又はその家族が家事を行うことが困難な場合に当該本人又はその家族に代わって行われるものをいう。以下同じ。)を目的として、その心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な事業その他のサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行うことをいう。
(11) 介護予防生活支援サービス計画 担当職員が、利用者が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該利用者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者、当該利用者及びその家族の生活に対する意向、当該利用者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために利用者が負担しなければならない費用の額を定めた計画をいう。
(12) アセスメント 担当職員が、介護予防生活支援サービス計画の作成に当たり、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能及び健康状態並びにその置かれている環境等を把握した上で、運動及び移動、家庭生活を含む日常生活、社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション並びに健康管理の各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及びその家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握することをいう。
(13) 第1号訪問事業計画 指定介護予防相当訪問事業に係るサービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその家族の希望を踏まえて、指定介護予防相当訪問事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。
(14) 基準緩和型訪問事業計画 指定基準緩和型訪問事業に係るサービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその家族の希望を踏まえて、指定基準緩和型訪問事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。
(15) 第1号通所事業計画 指定介護予防相当通所事業に係るサービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその家族の希望を踏まえて、指定介護予防相当通所事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。
(16) 基準緩和型通所事業計画 指定基準緩和型通所事業に係るサービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその家族の希望を踏まえて、指定基準緩和型通所事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
(指定第1号事業の一般原則)
第3条 指定第1号事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定第1号事業者は、指定第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の第1号事業を行う者、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定第1号事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定第1号事業者は、指定第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
第2章 指定介護予防相当訪問事業
第1節 基本方針等
第4条 指定介護予防相当訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業を適正に行うことができる者は、法人とする。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 指定介護予防相当訪問事業を行う者(以下「指定介護予防相当訪問事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防相当訪問事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防相当訪問事業の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防相当訪問事業者が指定訪問介護事業者(福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防相当訪問事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防相当訪問事業及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他規則で定める者であって、専ら指定介護予防相当訪問事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防相当訪問事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(福山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第48条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防相当訪問事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防相当訪問事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
(一部改正〔平成30年条例44号〕)
(管理者)
第6条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防相当訪問事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防相当訪問事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
第3節 設備に関する基準
第7条 指定介護予防相当訪問事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防相当訪問事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防相当訪問事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(提供拒否の禁止)
第9条 指定介護予防相当訪問事業者は、正当な理由なく指定介護予防相当訪問事業の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定介護予防相当訪問事業者は、当該指定介護予防相当訪問事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防相当訪問事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センターへの連絡、適当な他の指定介護予防相当訪問事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者であるか否かを確かめるものとする。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防相当訪問事業を提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第12条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、介護予防ケアマネジメントが利用者(居宅要支援被保険者に限る。)に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(福山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第96号)第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第14条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業を提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「地域包括支援センター等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防生活支援サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定介護予防相当訪問事業者は、介護予防生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防生活支援サービス計画に沿った指定介護予防相当訪問事業を提供しなければならない。
(介護予防生活支援サービス計画の変更の援助)
第17条 指定介護予防相当訪問事業者は、利用者が介護予防生活支援サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 指定介護予防相当訪問事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業を提供した際には、当該指定介護予防相当訪問事業の提供日及び内容、当該指定介護予防相当訪問事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防生活支援サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 指定介護予防相当訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防相当訪問事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防相当訪問事業に係る第1号事業支給費用基準額から当該指定介護予防相当訪問事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防相当訪問事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防相当訪問事業に係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、前2項に規定する場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防相当訪問事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防相当訪問事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第21条 指定介護予防相当訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防相当訪問事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防相当訪問事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 指定介護予防相当訪問事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定介護予防相当訪問事業の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第23条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定介護予防相当訪問事業の利用に関する指示に従わないことにより、居宅要支援被保険者にあっては要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、若しくは要介護状態になったと認められるとき、又は施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者にあっては要支援状態若しくは要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 訪問介護員等は、現に指定介護予防相当訪問事業の提供を行っているときに利用者の病状が急変した場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第25条 指定介護予防相当訪問事業所の管理者は、当該指定介護予防相当訪問事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業所の管理者は、当該指定介護予防相当訪問事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定介護予防相当訪問事業の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(2)の2 地域包括支援センター等に対し、指定介護予防相当訪問事業の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
(運営規程)
第26条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防相当訪問事業の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(介護等の総合的な提供)
第27条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 指定介護予防相当訪問事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防相当訪問事業を提供できるよう、指定介護予防相当訪問事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所ごとに、当該指定介護予防相当訪問事業所の訪問介護員等によって指定介護予防相当訪問事業を提供しなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定介護予防相当訪問事業者は、適切な指定介護予防相当訪問事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(業務継続計画の策定等)
第28条の2 指定介護予防相当訪問事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防相当訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(追加〔令和3年条例12号〕)
(衛生管理等)
第29条 指定介護予防相当訪問事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、当該指定介護予防相当訪問事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(掲示)
第30条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防相当訪問事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号・6年14号〕)
(秘密保持等)
第31条 指定介護予防相当訪問事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、当該指定介護予防相当訪問事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第32条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第32条の2 指定介護予防相当訪問事業者は、介護予防生活支援サービス計画の作成又は変更に関し、担当職員又は居宅要支援被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(追加〔平成30年条例9号〕)
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
第33条 指定介護予防相当訪問事業者は、地域包括支援センター又はその担当職員に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第34条 指定介護予防相当訪問事業者は、提供した指定介護予防相当訪問事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、提供した指定介護予防相当訪問事業に関し、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防相当訪問事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第35条 指定介護予防相当訪問事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防相当訪問事業に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防相当訪問事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防相当訪問事業の提供を行うよう努めなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(事故発生時の対応)
第36条 指定介護予防相当訪問事業者は、利用者に対する指定介護予防相当訪問事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、利用者に対する指定介護予防相当訪問事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第36条の2 指定介護予防相当訪問事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(追加〔令和3年条例12号〕)
(会計の区分)
第37条 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防相当訪問事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第38条 指定介護予防相当訪問事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、利用者に対する指定介護予防相当訪問事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第1号訪問事業計画
(2) 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第40条第1項第9号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第23条の規定による市への通知に係る記録
(5) 第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防相当訪問事業の基本取扱方針)
第39条 指定介護予防相当訪問事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防相当訪問事業者は、自らその提供する指定介護予防相当訪問事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防相当訪問事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防相当訪問事業者は、指定介護予防相当訪問事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画を作成するものとする。
(3) 第1号訪問事業計画は、既に介護予防生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画を作成した際には、当該第1号訪問事業計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、第1号訪問事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該第1号訪問事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該第1号訪問事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該第1号訪問事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号訪問事業計画の変更を行うものとする。
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっての留意点)
第41条 指定介護予防相当訪問事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防相当訪問事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防相当訪問事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定介護予防相当訪問事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 指定基準緩和型訪問事業
第1節 基本方針等
第42条 指定基準緩和型訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状態等を踏まえながら、地域の住民等による支援等の多様なサービスの利用を促進し、自立のための生活支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定基準緩和型訪問事業を適正に行うことができる者は、指定介護予防相当訪問事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、指定基準緩和型訪問事業と指定介護予防相当訪問事業又は指定訪問介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する法人とする。
第2節 人員に関する基準
(生活支援員の員数)
第43条 指定基準緩和型訪問事業を行う者(以下「指定基準緩和型訪問事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定基準緩和型訪問事業所」という。)ごとに置くべき生活支援員(指定基準緩和型訪問事業の提供に当たる介護福祉士その他規則で定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、当該事業を適正に行うために必要と認められる数とする。
2 指定基準緩和型訪問事業者は、指定基準緩和型訪問事業所ごとに、生活支援員のうち、利用者の数に応じて必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
(準用)
第44条 第6条の規定は、指定基準緩和型訪問事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
第45条 指定基準緩和型訪問事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、指定基準緩和型訪問事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第4節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第46条 指定基準緩和型訪問事業者は、指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(管理者及び訪問事業責任者の責務)
第47条 指定基準緩和型訪問事業所の管理者は、当該指定基準緩和型訪問事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定基準緩和型訪問事業所の管理者は、当該指定基準緩和型訪問事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 訪問事業責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定基準緩和型訪問事業の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(2)の2 地域包括支援センター等に対し、指定基準緩和型訪問事業の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(3) 地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 生活支援員(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 生活支援員の業務の実施状況を把握すること。
(6) 生活支援員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 生活支援員に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
(記録の整備)
第48条 指定基準緩和型訪問事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定基準緩和型訪問事業者は、利用者に対する指定基準緩和型訪問事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 基準緩和型訪問事業計画
(3) 第51条第1項第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定基準緩和型訪問事業の基本取扱方針)
第50条 指定基準緩和型訪問事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定基準緩和型訪問事業者は、自らその提供する指定基準緩和型訪問事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定基準緩和型訪問事業者は、指定基準緩和型訪問事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定基準緩和型訪問事業者は、利用者がその有する能力を活用することができるようなサービスの提供の方法を検討しなければならない。
5 指定基準緩和型訪問事業者は、指定基準緩和型訪問事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、必要に応じて、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問事業計画を作成するものとする。
(3) 基準緩和型訪問事業計画は、既に介護予防生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問事業計画を作成した際には、当該基準緩和型訪問事業計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、基準緩和型訪問事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 訪問事業責任者は、基準緩和型訪問事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも6月に1回は、当該基準緩和型訪問事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該基準緩和型訪問事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該基準緩和型訪問事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
(13) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準緩和型訪問事業計画の変更を行うものとする。
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっての留意点)
第52条 指定基準緩和型訪問事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定基準緩和型訪問事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定基準緩和型訪問事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定基準緩和型訪問事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。
第4章 指定介護予防相当通所事業
第1節 基本方針等
第53条 指定介護予防相当通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業を適正に行うことができる者は、法人とする。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第54条 指定介護予防相当通所事業を行う者(以下「指定介護予防相当通所事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防相当通所事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第5節までにおいて「介護予防相当通所事業従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 指定介護予防相当通所事業の提供日ごとに、指定介護予防相当通所事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防相当通所事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防相当通所事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定介護予防相当通所事業の単位ごとに、専ら当該指定介護予防相当通所事業の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 指定介護予防相当通所事業の単位ごとに、当該指定介護予防相当通所事業を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防相当通所事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防相当通所事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防相当通所事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第100条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第60条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防相当通所事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第99条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第60条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防相当通所事業、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
5 前各項の指定介護予防相当通所事業の単位は、指定介護予防相当通所事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防相当通所事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項第1号の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(一部改正〔平成28年条例47号〕)
(準用)
第55条 第6条の規定は、指定介護予防相当通所事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
第56条 指定介護予防相当通所事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防相当通所事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防相当通所事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防相当通所事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第57条 指定介護予防相当通所事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防相当通所事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防相当通所事業に係る第1号事業支給費用基準額から当該指定介護予防相当通所事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防相当通所事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防相当通所事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防相当通所事業に係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防相当通所事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 指定介護予防相当通所事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第58条 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、当該指定介護予防相当通所事業所の従業者の管理及び指定介護予防相当通所事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行うものとする。
2 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、当該指定介護予防相当通所事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第59条 指定介護予防相当通所事業者は、指定介護予防相当通所事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防相当通所事業の利用定員
(5) 指定介護予防相当通所事業の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(勤務体制の確保等)
第60条 指定介護予防相当通所事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防相当通所事業を提供できるよう、指定介護予防相当通所事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、指定介護予防相当通所事業所ごとに、当該指定介護予防相当通所事業所の従業者によって指定介護予防相当通所事業を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定介護予防相当通所事業者は、介護予防相当通所事業従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防相当通所事業者は、全ての介護予防相当通所従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定介護予防相当通所事業者は、適切な指定介護予防相当通所事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防相当通所従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(定員の遵守)
第61条 指定介護予防相当通所事業者は、利用定員を超えて指定介護予防相当通所事業の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第62条 指定介護予防相当通所事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(衛生管理等)
第63条 指定介護予防相当通所事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、当該指定介護予防相当通所事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
(地域との連携等)
第63条の2 指定介護予防相当通所事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防相当通所事業に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定介護予防相当通所事業者は、指定介護予防相当通所事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防相当通所事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防相当通所事業の提供を行うよう努めなければならない。
(追加〔令和3年条例12号〕)
(記録の整備)
第64条 指定介護予防相当通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、利用者に対する指定介護予防相当通所事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第1号通所事業計画
(3) 第67条第1項第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(一部改正〔平成30年条例9号・令和3年12号〕)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防相当通所事業の基本取扱方針)
第66条 指定介護予防相当通所事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、自らその提供する指定介護予防相当通所事業の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防相当通所事業者は、指定介護予防相当通所事業の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防相当通所事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防相当通所事業者は、指定介護予防相当通所事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定介護予防相当通所事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、第1号通所事業計画を作成するものとする。
(3) 第1号通所事業計画は、既に介護予防生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、第1号通所事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、第1号通所事業計画を作成した際には、当該第1号通所事業計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防相当通所事業の提供に当たっては、第1号通所事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防相当通所事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防相当通所事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定介護予防相当通所事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、第1号通所事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該第1号通所事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該第1号通所事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該第1号通所事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
(13) 指定介護予防相当通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号通所事業計画の変更を行うものとする。
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(指定介護予防相当通所事業の提供に当たっての留意点)
第68条 指定介護予防相当通所事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防相当通所事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防相当通所事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定介護予防相当通所事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 指定介護予防相当通所事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないこととするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第69条 指定介護予防相当通所事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の病状が急変等した場合に備え、緊急時のマニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定介護予防相当通所事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 指定介護予防相当通所事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 指定介護予防相当通所事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状が急変等した場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第5章 指定基準緩和型通所事業
第1節 基本方針等
第70条 指定基準緩和型通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状態等を踏まえながら、他の利用者、地域の住民等と相互支援の関係を築くとともに、利用者の有する能力が生かされる場を設け、必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の社会参加の促進及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定基準緩和型通所事業を適正に行うことができる者は、指定介護予防相当通所事業者、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を受け、かつ、指定基準緩和型通所事業と指定介護予防相当通所事業、指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する法人とする。
(一部改正〔平成28年条例47号〕)
第2節 人員に関する基準
(介護職員の員数)
第71条 指定基準緩和型通所事業を行う者(以下「指定基準緩和型通所事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定基準緩和型通所事業所」という。)ごとに置くべき介護職員の員数は、指定基準緩和型通所事業の単位ごとに、専ら当該事業の提供に当たる介護職員1人に必要数を加えた数とする。
2 指定基準緩和型通所事業者は、指定基準緩和型通所事業の単位ごとに、前項の介護職員を、常時1人以上当該指定基準緩和型通所事業に従事させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の他の事業所の介護職員として従事することができるものとする。
(準用)
第72条 第6条の規定は、指定基準緩和型通所事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
第73条 指定基準緩和型通所事業所は、第56条第1項、指定居宅サービス等基準条例第102条第1項又は指定地域密着型サービス基準条例第60条の5第1項に規定する設備及び備品等を備えた上で、別に指定基準緩和型通所事業に必要な広さを有した食堂及び機能訓練室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定基準緩和型通所事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項の食堂及び機能訓練室の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、必要な生活機能の維持又は向上のための支援を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(一部改正〔平成28年条例47号〕)
第4節 運営に関する基準
(記録の整備)
第74条 指定基準緩和型通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定基準緩和型通所事業者は、利用者に対する指定基準緩和型通所事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 基準緩和型通所事業計画
(3) 第77条第1項第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(一部改正〔平成30年条例9号・令和3年12号〕)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定基準緩和型通所事業の基本取扱方針)
第76条 指定基準緩和型通所事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定基準緩和型通所事業者は、自らその提供する指定基準緩和型通所事業の質の評価を行うとともに、必要に応じて、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定基準緩和型通所事業者は、指定基準緩和型通所事業の提供に当たり、利用者の希望を勘案し、利用者の協力を得て、利用者の有する能力に応じた調理、洗濯、掃除等の業務の補助行為(他の利用者に対する入浴、排せつ、食事の介助その他の直接的な介護を除くものとする。)を通じて、利用者の生活機能の維持又は向上に努めなければならない。
4 指定基準緩和型通所事業者は、指定基準緩和型通所事業の提供に当たり、利用者が生きがいを見つけ、仲間づくりをすることを目的とし、利用者の有する能力に応じた役割を創出するための運動、レクリエーション等に積極的に参画することができるよう支援を行うとともに、地域行事への参加、地域の住民等による支援等の多様なサービスの利用を促進するなど、社会参加につながるような支援を行うことにより、利用者が主体的に活動できるよう努めなければならない。
5 指定基準緩和型通所事業者は、利用者がその有する能力を活用することができるようなサービスの提供の方法を検討しなければならない。
6 指定基準緩和型通所事業者は、指定基準緩和型通所事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定基準緩和型通所事業の提供に当たっては、必要に応じて、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定基準緩和型通所事業所の管理者は、基準緩和型通所事業計画を作成するものとする。
(3) 基準緩和型通所事業計画は、既に介護予防生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定基準緩和型通所事業所の管理者は、基準緩和型通所事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定基準緩和型通所事業所の管理者は、基準緩和型通所事業計画を作成した際には、当該基準緩和型通所事業計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定基準緩和型通所事業の提供に当たっては、基準緩和型通所事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定基準緩和型通所事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定基準緩和型通所事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定基準緩和型通所事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 指定基準緩和型通所事業所の管理者は、基準緩和型通所事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも6月に1回は、当該基準緩和型通所事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該基準緩和型通所事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該基準緩和型通所事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 指定基準緩和型通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
(13) 指定基準緩和型通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準緩和型通所事業計画の変更を行うものとする。
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(指定基準緩和型通所事業の提供に当たっての留意点)
第78条 指定基準緩和型通所事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定基準緩和型通所事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定基準緩和型通所事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定基準緩和型通所事業者は、サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを取り入れることに努めること。
(準用)
第79条 第69条の規定は、指定基準緩和型通所事業について準用する。
第6章 雑則
(電磁的記録等)
第80条 指定第1号事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条第1項(第49条、第65条及び第75条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定第1号事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(追加〔令和3年条例12号〕)
(委任)
第81条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(福山市介護保険条例の一部改正)
2 福山市介護保険条例(平成12年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年10月5日条例第47号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第44号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条及び第276条において準用する場合を含む。)、第111条第2項(新居宅サービス等基準条例第115条、第135条、第168条(新居宅サービス等基準条例第181条において準用する場合を含む。)、第181条の3、第188条、第237条及び第248条において準用する場合を含む。)、第144条第2項(新居宅サービス等基準条例第204条(新居宅サービス等基準条例第216条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第260条第6項(新居宅サービス等基準条例第265条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第34条第3項(新地域密着型サービス基準条例第60条において準用する場合を含む。)及び第60条の16第2項(新地域密着型サービス基準条例第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条及び第204条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第24条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第55条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94条及び第263条において準用する場合を含む。)、第122条第2項(新介護予防サービス等基準条例第182条(新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第140条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第160条、第165条の3、第172条、第218条及び第235条において準用する場合を含む。)及び第246条第6項(新介護予防サービス等基準条例第254条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第32条第2項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第23条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第29条第3項(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第63条第2項(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第5条 施行日から令和6年3月31日までの間、新養護老人ホーム基準条例第23条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第48条において準用する場合を含む。)及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第52条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第24条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第57条の2第3項(新居宅サービス等基準条例第63条において準用する場合を含む。)、第108条第3項(新居宅サービス等基準条例第115条、第135条、第146条、第168条、第181条の3、第188条及び第204条において準用する場合を含む。)、第179条第4項、第214条第4項及び第233条第4項(新居宅サービス等基準条例第248条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第60条の13第3項(新地域密着型サービス基準条例第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条及び第204条において準用する場合を含む。)、第124条第3項、第147条第4項、第171条第3項及び第189条第4項、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新介護療養型医療施設基準条例第29条第3項及び第53条第4項、新介護予防サービス等基準条例第55条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第63条において準用する場合を含む。)、第121条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第143条、第165条の3、第172条及び第182条において準用する場合を含む。)、第158条第4項、第195条第4項及び第214条第4項(新介護予防サービス等基準条例第235条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第66条において準用する場合を含む。)及び第82条第3項並びに新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第60条第3項(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月18日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の福山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第28条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第34条第3項(新居宅サービス等基準条例第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条(新居宅サービス等基準条例第181条において準用する場合を含む。)、第181条の3、第188条、第204条(新居宅サービス等基準条例第216条において準用する場合を含む。)、第237条及び第248条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第261条第3項(新居宅サービス等基準条例第265条及び第276条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第6条の規定による改正後の福山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第35条第3項(新地域密着型サービス基準条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第179条、第191条及び第204条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第7条の規定による改正後の福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第25条第3項(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第8条の規定による改正後の福山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第35条第3項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第9条の規定による改正後の福山市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第11条の規定による改正後の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第55条の4第3項(新介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94条、第124条、第143条(新介護予防サービス等基準条例第160条において準用する場合を含む。)、第165条の3、第172条、第182条(新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。)、第218条及び第235条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第247条第3項(新介護予防サービス等基準条例第254条及び第263条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第13条の規定による改正後の福山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第33条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第14条の規定による改正後の福山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第15条の規定による改正後の福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例」という。)第30条第3項(介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第49条、第65条及び第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防相当訪問事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。