○福山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則19号〕)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、施行規則及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。

(追加〔平成29年規則21号〕)

(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類に添付する図書)

第3条 施行規則第1条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、当該規定により非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することを確かめたことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める図書

(追加〔平成29年規則21号〕)

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第4条 施行規則第11条の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が施行規則第3条(施行規則第7条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める者は、軽微な変更に関する証明書の交付申請書の正本及び副本に、それぞれ施行規則第1条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)を市長に提出しなければならない。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を市長から受けている場合にあっては、軽微な変更に関する証明書の交付申請書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものを市長に提出しなければならないものとする。

2 市長は、施行規則第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が施行規則第3条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めがあった場合であって、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が同条に規定する軽微な変更に該当していると認めるときは、軽微な変更に関する証明書に軽微な変更に関する証明書の交付申請書の副本及びその添付図書を添えて当該交付の求めをした者に交付するものとする。

3 市長は、施行規則第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が施行規則第3条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めがあった場合であって、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が同条に規定する軽微な変更に該当していないと認めるときは、その理由を付した軽微な変更に関する証明書を交付しない旨の通知書に軽微な変更に関する証明書の交付申請書の副本及びその添付図書を添えて当該交付の求めをした者に通知するものとする。

(追加〔平成29年規則21号〕)

第5条 削除

(削除〔令和2年規則24号〕)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に添付する図書)

第6条 施行規則第23条第1項及び第24条の3第2項第1号に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 法第34条第1項の規定による申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分に係るものに限る。)が誘導基準(法第35条第1項各号に掲げる基準をいう。以下同じ。)に適合することについて、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する当該建築物エネルギー消費性能向上計画が誘導基準に適合することを証する書類

(2) 法第34条第1項の規定による申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(住宅又は複合建築物の住宅部分に係るものに限る。次号において同じ。)が誘導基準に適合することについて、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する当該建築物エネルギー消費性能向上計画が誘導基準に適合することを証する書類

(3) 法第34条第1項の規定による申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について、品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた場合にあっては、当該住宅性能評価に係る品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し

(4) 基準省令第10条第1号ただし書又は第2号ただし書に規定する場合にあっては、これらの規定により住宅部分又は非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することを確かめたことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める図書

2 法第35条第2項の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る者は、当該審査が同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要するものであるときは、同法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本2通(同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写し又はこれに準ずる書類を添付した場合にあっては、1通)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和2年24号・3年31号・4年37号・6年19号〕)

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に添付する図書)

第7条 施行規則第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 法第41条第1項の規定による申請に係る非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する当該非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類

(2) 法第41条第1項の規定による申請に係る住宅又は複合建築物の住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する当該住宅又は複合建築物の住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類

(3) 法第41条第1項の規定による申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る適合判定通知書の写し及び当該建築物に係る建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(4) 法第41条第1項の規定による申請に係る建築物が法第35条第1項の規定による認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づきエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を行った建築物である場合にあっては、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る施行規則第25条第2項(施行規則第28条において準用する場合を含む。)に規定する通知書の写し

(5) 法第41条第1項の規定による申請に係る建築物が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定による認定を受けた同法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき同項に規定する低炭素化のための建築物の新築等を行った建築物である場合にあっては、当該低炭素建築物新築等計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同省令第46条において準用する場合を含む。)に規定する通知書の写し

(6) 法第41条第1項の規定による申請に係る住宅又は複合建築物の住宅部分について品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた場合にあっては、当該住宅性能評価に係る品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(7) 基準省令第1条第1項第1号ただし書又は第2号ただし書に規定する場合にあっては、これらの規定により住宅部分又は非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することを確かめたことを証する書類

(8) その他市長が必要と認める図書

(一部改正〔平成29年規則21号・令和3年31号・4年37号・6年19号〕)

(提出等の取下げ)

第8条 法第12条第1項の規定による提出又は法第13条第2項の規定による通知を市長にした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、市長が建築物エネルギー消費性能適合性判定をする前までに、建築物エネルギー消費性能確保計画取下届を市長に提出しなければならない。

2 施行規則第11条の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が施行規則第3条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求めた者は、当該求めを取り下げようとするときは、市長が当該求めに対する第4条第2項の規定による交付又は同条第3項の規定による通知をする前までに、軽微な変更に関する証明書の交付申請取下届を市長に提出しなければならない。

3 法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定をする前までに、建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請取下届を市長に提出しなければならない。

4 第41条第1項の規定による認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定をする前までに、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和3年31号・6年19号〕)

(計画の取りやめ)

第9条 届出等(法第19条第1項及び附則第3条第2項の規定による届出並びに法第20条第2項及び附則第3条第8項の規定による通知をいう。)をした者は、当該届出等に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画に基づく建築物の新築、増築又は改築を取りやめるときは、届出等計画取りやめ届を市長に提出しなければならない。

2 法第35条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等を取りやめるときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画取りやめ届に施行規則第23条第1項に規定する申請書の副本及び施行規則第25条第2項に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和2年24号・3年31号〕)

(報告書の提出)

第10条 法第37条の規定により認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画完了報告書に当該建築物の新築等に係る建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第8項に規定する工事監理を行った者が作成した工事監理報告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第37条の規定により認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画状況報告書を市長に提出しなければならない。

3 政令第16条第1項の規定により法第41条第2項の認定を受けた建築物の状況等について報告を求められた者は、基準適合認定建築物状況等報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和2年24号・3年31号・6年19号〕)

(認定しない旨の通知)

第11条 市長は、法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定の申請があった場合であって、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が誘導基準に適合しないと認めるとき、又は第35条第6項に規定する場合にあっては、その理由を付した認定しない旨の通知書に施行規則第23条第1項に規定する申請書の副本を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第41条第1項の規定による認定の申請があった場合であって、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に施行規則第30条第1項に規定する申請書の副本を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和2年24号・3年31号〕)

(改善命令)

第12条 市長は、法第38条の規定により認定建築主に対し改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書により行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和3年31号〕)

(認定の取消し)

第13条 市長は、法第39条の規定により法第35条第1項の認定を取り消すときは、認定取消通知書により認定建築主に通知するものとする。

2 市長は、法第42条の規定により法第41条第2項の認定を取り消すときは、認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則21号・令和3年31号〕)

(書類の様式)

第14条 第4条第1項の軽微な変更に関する証明書の交付申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成29年規則21号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存する建築物について、第7条第6号の規定を適用する場合においては、同号中「断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級について、断熱等性能等級にあっては等級4、一次エネルギー消費量等級にあっては等級4又は等級5」とあるのは、「一次エネルギー消費量等級について等級3、等級4又は等級5」とする。

(一部改正〔平成29年規則21号〕)

3 施行日に現に存する建築物に係る施行規則第1条第1項、第12条第1項、第23条第1項又は第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、第3条及び第5条から第7条までに規定するもののほか、当該建築物が施行日に現に存することを証する書類とする。

(一部改正〔平成29年規則21号〕)

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第6条第1項若しくは第7条、第2条の規定による改正後の福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1、第3条の規定による改正後の福山市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1若しくは別表第3又は第5条の規定による改正後の福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第2項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る申請(以下「各認定申請」という。)について適用し、同日前にされた各認定申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関から第1条の規定による改正前の福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第2条第1項第1号若しくは第3条第1号又は第5条の規定による改正前の福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条第1号に規定する図書の交付を受けている場合の各認定申請の添付図書及び手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第37号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月31日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)