○福山市ぬまくま交流館条例施行規則
平成28年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市ぬまくま交流館条例(平成16年条例第60号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 福山市ぬまくま交流館の開館時間及び休館日は、福山市図書館条例(昭和41年条例第99号)別表第2に定める福山市沼隈図書館の開館時間及び休館日のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(全部改正〔平成29年規則29号〕)
第3条 削除
(削除〔平成29年規則29号〕)
(使用許可の申請)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市ぬまくま交流館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(第2条に規定する休館日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成29年規則29号〕)
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、使用許可をしたときは、福山市ぬまくま交流館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(変更許可の申請等)
第6条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市ぬまくま交流館使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市ぬまくま交流館使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、施設を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。
(使用時間)
第7条 施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市ぬまくま交流館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により福山市ぬまくま交流館を使用することができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市ぬまくま交流館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者及び福山市ぬまくま交流館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。
(2) 施設の収容人員を超えて入場させないこと。
(3) 許可なく福山市ぬまくま交流館の建物等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 備付けの器具類等を福山市ぬまくま交流館の外に持ち出さないこと。
(6) 福山市ぬまくま交流館の使用に当たっては、福山市ぬまくま交流館の秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて福山市ぬまくま交流館の内外に整理員を置くこと。
(7) その他福山市ぬまくま交流館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(建物等の毀損滅失の届出)
第12条 福山市ぬまくま交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市ぬまくま交流館建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第13条 福山市ぬまくま交流館を管理する職員は、福山市ぬまくま交流館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、福山市ぬまくま交流館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市ぬまくま交流館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第7号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
附則(平成29年9月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 附属設備及び備付けの器具類等使用料
品名 | 単位 | 金額 | |
照明設備 | スポットライト | 1台 | 20円 |
備考 使用料の額は、1回当たりの額とし、1回とは、5時間以内の使用をいう。
2 冷暖房装置使用料
使用区分 | 金額 |
ギャラリー | 510円 |
創作室 | 200円 |
研修室 | 150円 |
会議室 | 150円 |
備考 使用料は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)当たりの金額とする。