○福山市立認定こども園規則
平成30年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 福山市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行うことにより、地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。
2 福山市立大学附属こども園については、前項に規定するもののほか、次に掲げる使命を果たすことを目的とする。
(1) 福山市立大学と連携し、教育及び保育の理論及び実際に関する研究を行うこと。
(2) 福山市立大学教育学部の学生の教育及び保育の実習及びその指導を行うこと。
(3) 福山市立大学附属こども園の研究の成果を広く公開し、地域の教育及び保育の振興に寄与すること。
(教育及び保育)
第2条 認定こども園における教育及び保育は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び市長が別に定める基準に基づき実施されるものとする。
(学年及び学期)
第3条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 認定こども園の各学年の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(開園時間等)
第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとし、教育及び保育を行う時間は、各認定こども園の園則(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第15条第1項第5号に規定する園則をいう。)に定める。
(休園日等)
第5条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる日は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる区分に該当する支給認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)に対する教育及び保育を行わない日とする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日(4月1日から同月5日まで)
(3) 夏季休業日(8月1日から8月31日まで)
(4) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(5) 学年末休業日(翌年3月26日から同月31日まで)
(一部改正〔令和2年規則15号・5年22号〕)
(定員)
第6条 認定こども園の定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第7条 認定こども園に、園長、保育教諭及び調理員を置く。
2 前項に規定するもののほか、認定こども園に、副園長、主幹保育教諭、指導保育教諭その他必要な職員を置くことができる。
(入園)
第8条 教育認定子どもを認定こども園に入園させようとする保護者は、市長が別に定める日までに、入園願を市長に提出しなければならない。
2 市長は、教育認定子どもの認定こども園への入園の承諾又は不承諾を行ったときは、入園承諾通知書又は入園不承諾通知書により、当該保護者に対し通知するものとする。
3 教育認定子どもの入園は、毎学年始めとする。ただし、年度の中途において、法第31条第1項に規定する利用定員を勘案して、臨時に入園させることができる。
(修了証書の授与)
第9条 園長は、教育及び保育課程を修了した児童に修了証書を授与する。
(意見聴取を行う事務)
第10条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する認定こども園に関する事務のうち教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 認定こども園における教育課程等に関する基本的事項の策定
(2) 認定こども園の設置、休止及び廃止
(書類の様式)
第11条 第8条第1項の入園願その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(福山市事務組織規則の一部改正)
2 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市財産管理規則の一部改正)
3 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則の一部改正)
4 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則(昭和41年規則第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市保育児童傷病等見舞金支給規則の一部改正)
5 福山市保育児童傷病等見舞金支給規則(昭和48年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市立動物園条例施行規則の一部改正)
6 福山市立動物園条例施行規則(昭和53年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部改正)
7 建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(昭和46年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
名称 | 定員 |
福山市立大学附属こども園 | 216人 |
福山市立伊勢丘こども園 | 159人 |