○福山市上下水道局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成31年3月19日

上下水道事業管理規程第1号

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定に基づく特定調達契約に係る福山市上下水道局の一般競争入札に参加しようとする欧州連合等(政令第2条第2号に規定する欧州連合等をいう。)の供給者に関し、福山市上下水道局契約規程(昭和46年水道企業管理規程第8号)第3条の規定により準用する福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第2章の規定の適用に係る追加の取扱いについては、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成31年福山市告示第66号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成31年3月19日から施行し、同日以後に開札を行う入札から適用する。

(令和3年1月25日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年1月25日から施行し、同日以後に開札を行う入札から適用する。

福山市上下水道局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成31年3月19日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
平成31年3月19日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年1月25日 上下水道事業管理規程第1号