○福山市総合体育館条例施行規則

令和2年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市総合体育館条例(平成30年条例第56号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項前段の規定による福山市総合体育館(以下「体育館」という。)の施設で条例別表第1に掲げるもの(以下「施設」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、施設を専用しての使用(以下「専用使用」という。)又は施設を分割してその一部を専用しての使用(以下「区分専用使用」という。)の許可を受けようとする者は、福山市総合体育館使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 専用使用

 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。以下同じ。)が4月から7月までの間の場合 2月1日

 使用予定日が8月から翌年3月までの間の場合 使用予定日の前6月に当たる日

(2) 区分専用使用(バドミントンコートを除く。) 使用予定日の前1月に当たる日

(3) 区分専用使用(バドミントンコートに限る。) 使用予定日の前3日に当たる日

(4) 個人使用(施設(柔道場、剣道場、スタジオ及びクライミングウォールに限る。以下この号において同じ。)が専用使用されていないとき若しくは施設が区分専用使用されている場合において他の部分が使用されていないときに使用すること又はトレーニング室若しくはランニング走路を使用することをいう。) 当日

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、専用使用又は区分専用使用(以下「専用使用等」という。)の許可(以下「専用使用等許可」という。)をしたときは、福山市総合体育館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該専用使用等許可に係る申請者に交付するものとする。

2 専用使用等許可を受けた者は、施設を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第7条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市総合体育館使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、福山市総合体育館使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、施設を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、専用使用等の場合にあっては、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(個人で使用する場合の使用料)

第6条 条例第10条第1項に規定する個人で使用する場合の施設の使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第10条第2項に規定する回数券及び定期券の額は、別表第2のとおりとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第10条第1項に規定する附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市総合体育館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により体育館の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市総合体育館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(行為許可の申請等)

第10条 条例第7条第2項の規定による行為の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市総合体育館行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、福山市総合体育館行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

3 行為許可を受けた者は、条例第7条第2項に規定する行為を行う際に行為許可書を提示しなければならない。

(建物等の毀損滅失の届出)

第11条 体育館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市総合体育館建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第12条 条例第23条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第21条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第13条 第2条第1項の福山市総合体育館使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第14条 条例第21条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条第3条第1項第4条第1項及び第2項第5条第2項第10条第1項及び第2項並びに第11条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年2月20日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

使用料の額(1人1回)

柔道場及び剣道場

小学生及び中学生

100円

高校生以上の生徒・学生

200円

一般

300円

トレーニング室

中学生

300円

高校生以上の生徒・学生

400円

一般

500円

スタジオ

プログラムA

小学生及び中学生

240円

高校生以上の生徒・学生

320円

一般

400円

プログラムB

小学生及び中学生

300円

高校生以上の生徒・学生

400円

一般

500円

プログラムC

小学生及び中学生

360円

高校生以上の生徒・学生

480円

一般

600円

クライミングウォール

ボルダリング壁

小学生及び中学生

300円

高校生以上の生徒・学生

400円

一般

500円

リード・スピード壁

小学生及び中学生

200円

高校生以上の生徒・学生

300円

一般

400円

ランニング走路

小学生及び中学生

100円

高校生以上の生徒・学生

150円

一般

200円

備考

1 この表において「1回」とは、2時間以内をいう。ただし、スタジオについては、1プログラムをいう。

2 スタジオについては、実施時間等に応じ、プログラムA、プログラムB及びプログラムCに区分する。

別表第2(第6条関係)

種類

使用料の額

トレーニング室回数券

中学生

11枚つづり

3,000円

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

4,000円

一般

11枚つづり

5,000円

トレーニング室定期券

中学生

1人1月につき

2,200円

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

3,000円

一般

1人1月につき

3,800円

スタジオ回数券

小学生及び中学生

11枚つづり

3,000円

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

4,000円

一般

11枚つづり

5,000円

スタジオ定期券

小学生及び中学生

1人1月につき

2,200円

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

3,000円

一般

1人1月につき

3,800円

トレーニング室・スタジオ共通定期券

中学生

1人1月につき

3,800円

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

5,200円

一般

1人1月につき

6,600円

クライミングウォール回数券

ボルダリング壁

小学生及び中学生

11枚つづり

3,000円

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

4,000円

一般

11枚つづり

5,000円

リード・スピード壁

小学生及び中学生

11枚つづり

2,000円

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

3,000円

一般

11枚つづり

4,000円

クライミングウォール定期券

ボルダリング壁

小学生及び中学生

1人1月につき

1,500円

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

2,000円

一般

1人1月につき

2,500円

リード・スピード壁

小学生及び中学生

1人1月につき

2,400円

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

3,600円

一般

1人1月につき

4,800円

備考

1 この表において「1月」とは、使用を開始する日から1か月の間をいう。

2 スタジオ回数券、スタジオ定期券及びトレーニング室・スタジオ共通定期券は、プログラムA、プログラムB及びプログラムCのいずれのプログラムにおいても使用することができる。

別表第3(第7条関係)

1 附属設備及び備付けの器具類等使用料

品名

単位

使用料

バスケットボールゴール(大)

1対

3,130円

バスケットボールゴール(小)

1対

670円

バレーボール競技器具

1式

1,030円

ソフトバレーボール競技器具

1式

670円

テニス競技器具

1式

1,030円

ソフトテニス競技器具

1式

670円

ミニテニス競技器具

1式

670円

バドミントン競技器具

1式

670円

バドミントンマット

1枚

1,030円

卓球競技器具

1式

270円

ネットボール競技器具

1式

670円

フットサルゴール

1組

670円

トランポリン(マット付)

1式

2,600円

新体操用マット

1式

3,130円

体操用マット(6m)

1枚

510円

体操用マット(3m)

1枚

270円

跳び箱

1台

130円

低鉄棒

1台

130円

フェンシング競技器具

1式

1,650円

柔道畳

1面

3,130円

柔道用タイマー

1台

510円

空手用マット

1式

1,030円

電光式移動型得点表示板

1台

3,130円

バレーボール得点板(大会用)

1台

670円

得点板

1台

270円

スポーツタイマー

1台

510円

スピード用計測器

1式

1,030円

ロールバックチェア

全ブロック

44,000円

ロールバックチェアA(240席)

1ブロック

12,000円

ロールバックチェアB(200席)

1ブロック

10,000円

長机

1脚

70円

スタッキングチェア

1脚

30円

スタッキングチェア(VIP)

1脚

150円

放送設備

1式

3,130円

移動式アンプ・マイク

1式

1,030円

ワイヤレスマイク

1本

300円

コンセント

1個

130円

プロジェクター・スクリーン

1式

3,130円

仮設ステージ

1式

5,230円

吊りバトン(大)

1本

1,030円

吊りバトン(小)

1本

510円

電源(特別配線)

1所

1,350円

特別照明設備(メインアリーナ1,500ルクス)

1時間

370円

特別照明設備(メインアリーナ1,000ルクス)

1時間

200円

特別照明設備(サブアリーナ1,500ルクス)

1時間

130円

特別照明設備(サブアリーナ1,000ルクス)

1時間

70円

特別照明設備柔道場

1時間

30円

特別照明設備剣道場

1時間

30円

備考

1 取付け及び撤去又は操作は、使用者の責任において行うものとする。

2 使用料(特別照明設備を除く。)の額は、1日当たりの額とする。

2 冷暖房設備及びシャワー設備使用料

使用区分

単位

使用料

冷暖房設備

多目的室

1時間

480円

会議室

1室1時間

180円

大会本部室

1時間

180円

主催者室

1時間

180円

来賓室

1時間

180円

選手控室

1室1時間

240円

シャワー設備

1回

100円

シャワー(選手控室)

1日

1,000円

福山市総合体育館条例施行規則

令和2年2月13日 規則第3号

(令和2年2月20日施行)