○福山市ふぐの処理等に関する条例
令和3年12月22日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ふぐ処理者(第5条―第12条)
第3章 ふぐ処理者試験(第13条―第15条)
第4章 ふぐ処理施設(第16条)
第5章 雑則(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ふぐの処理及び販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒による食中毒の発生を防止し、もって食品の安全性を確保することを目的とする。
(1) ふぐ処理 ふぐを食用に供する目的でその卵巣、肝臓、胃、腸その他の人の健康を損なうおそれのある部位として規則で定めるもの(以下「有毒部位」という。)を除去し、又はその塩蔵処理を行うことにより人の健康を損なわないようにすることをいう。
(2) ふぐ処理者 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有する者として第5条第1項の規定により市長の免許を受けたものをいう。
(3) ふぐ処理施設 食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例(平成12年広島県条例第11号。以下「基準条例」という。)別表第3第2号に規定する営業について食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条第1項の規定により営業の許可を受け、基準条例別表第3第2号に規定する要件を満たす施設であって、第16条第1項の規定により登録を受けたものをいう。
(4) ふぐ処理業者 ふぐ処理施設において、業としてふぐ処理者又はその者の立会いの下に他の者にふぐ処理を行わせる者(自らふぐ処理者としてふぐ処理を行う者を含む。)をいう。
(販売の禁止)
第3条 ふぐは、ふぐ処理者又はその者の立会いの下に他の者がふぐ処理をしたもの以外は、食用として販売してはならない。ただし、ふぐ処理者、ふぐ処理業者その他規則で定める者に対して販売するときは、この限りでない。
(ふぐ処理の制限)
第4条 ふぐ処理者でない者は、ふぐ処理施設において、業としてふぐ処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理施設において、ふぐ処理者の立会いの下にその指示を受けてふぐ処理に従事する場合は、この限りでない。
第2章 ふぐ処理者
(1) 市長が行うふぐ処理者試験(以下「ふぐ処理者試験」という。)に合格した者
(2) 都道府県知事、他の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)からふぐ処理に関する免許その他これに類するもの(以下「免許等」という。)を受けている者で規則で定めるもの
(3) 都道府県知事等が行うふぐ処理に関する試験に合格した者で規則で定めるもの
2 免許を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
3 免許は、ふぐ処理者名簿に登載することによって行う。
4 市長は、免許を与えたときは、ふぐ処理者免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
5 ふぐ処理者は、第2項の規定による申請事項のうち規則で定めるものに変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(絶対的欠格事由)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない。
(2) 都道府県知事等から免許等を受けた者のうち、当該免許等の取消処分(次条第2号に該当する場合と同等のものと認める取消処分を除く。)を受けた後1年を経過しないもの
(相対的欠格事由)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えないことができる。
(1) 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
(2) 心身の故障によりふぐ処理者の業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
(免許証の書換え交付)
第8条 ふぐ処理者は、免許証の記載事項に変更があったときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書に免許証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第9条 ふぐ処理者は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請をする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
3 免許証を破り、又は汚したふぐ処理者が第1項の規定による申請をするときは、申請書にその免許証を添えなければならない。
4 ふぐ処理者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、発見した日から5日以内に、これを市長に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第10条 ふぐ処理者は、次条の規定により免許を取り消されたときは、取り消されたことを知った日から5日以内に、免許証を市長に返納しなければならない。
2 ふぐ処理者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、当該ふぐ処理者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた日から30日以内に、市長にその旨を届け出て免許証を返納しなければならない。
3 ふぐ処理者は、ふぐ処理を行わないこととしたときは、市長にその旨を届け出て免許証を返納しなければならない。
(免許の取消し等)
第11条 市長は、ふぐ処理者が次の各号のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により免許を受けたとき。
(2) 第6条第2号に該当するに至ったとき。
2 市長は、ふぐ処理者が次の各号のいずれかに該当するときは、免許を取り消し、又は期間を定めて免許の効力の停止を命じることができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(3) 市の区域において、その責に帰すべき事由により、ふぐ処理に関し食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させたとき。
(ふぐ処理者の遵守事項)
第12条 ふぐ処理者は、業としてふぐ処理に従事する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふぐ処理施設以外の場所でふぐ処理に従事しないこと。
(2) 凍結したふぐを使用する場合は、急速凍結法により凍結したものを用い、解凍は、有毒部位の毒が筋肉部に移行することがないよう流水等を用いて迅速に行い、解凍後は直ちに処理に供することとし、再凍結は行わないこと。
(3) 有毒部位の除去は、的確に行うこと。
(4) 有毒部位の除去処理に用いる包丁、まな板等の器具は、使用の都度、清水により十分に洗浄すること。
(5) 除去した有毒部位は、焼却等衛生上の危害を生じない方法で確実に処分すること。
2 ふぐ処理者は、免許証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第3章 ふぐ処理者試験
(ふぐ処理者試験)
第13条 ふぐ処理者試験は、ふぐ処理者として必要な知識及び技能について行う。
2 市長は、ふぐ処理者試験を毎年1回以上行うものとする。ただし、都道府県知事等においてふぐ処理者試験と同等以上の試験が当該年に実施され、かつ、業としてふぐ処理に従事しようとする者が当該試験を受験する機会が確保されると認められる場合は、この限りでない。
(受験資格)
第14条 ふぐ処理者試験は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者でなければ、受けることができない。
(不正受験者)
第15条 ふぐ処理者試験に関して不正の行為があったときは、市長は、当該不正行為に関係ある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。
第4章 ふぐ処理施設
(ふぐ処理施設の登録)
第16条 ふぐ処理を行う施設を営もうとする者は、当該施設ごとに、市長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該施設が基準条例別表第3第2号に規定する要件を満たしていることを確認しなければならない。ただし、既に当該施設が基準条例別表第3第2号に規定する要件を満たしていると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、当該施設が基準条例別表第3第2号に規定する要件を満たしていると認めるときは、ふぐ処理施設である旨を記載した登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
4 ふぐ処理業者は、第1項の規定による申請事項のうち規則で定めるものに変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に申請又は届出をしなければならない。
5 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証を書き換えて交付する。
6 ふぐ処理業者は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に登録証の再交付を申請しなければならない。
7 ふぐ処理業者は、ふぐ処理を行わなくなったときは、規則で定めるところにより、登録証を添えて、市長に届け出なければならない。
8 ふぐ処理業者は、登録証を当該ふぐ処理施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
第5章 雑則
(報告の徴収、立入検査等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理者、ふぐ処理業者その他の関係者に対し、必要な事項について報告を求め、又はその職員に、ふぐ処理を行う施設その他の場所に立ち入り、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 第5条第2項の規定による免許の申請 1件につき 3,700円
(2) 第8条第1項の規定による免許証の書換え交付の申請 1件につき 2,500円
(3) 第9条第1項の規定による免許証の再交付の申請 1件につき 2,900円
(4) 第13条第1項の規定によるふぐ処理者試験の受験 15,700円
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の手数料を減免することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(ふぐ処理に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に業としてふぐ処理に従事している者であって規則で定めるもの(以下「既存ふぐ処理者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を経過する日までは、ふぐ処理者として、引き続きふぐ処理を行うことができる。
(既存ふぐ処理者の免許の特例)
3 市長は、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して2年を経過する日までに既存ふぐ処理者から申請があったときは、当該既存ふぐ処理者に対して免許を与えることができる。この場合においては、同条第2項及び第18条第1項第1号の規定を準用する。
(ふぐ処理者試験の受験資格の特例)
4 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を修了した者又は規則で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第14条の規定の適用については、学校教育法第57条に規定する者とみなす。
(既存ふぐ処理施設の登録の特例)
5 この条例の施行の際現に業としてふぐ処理を行っている施設であって規則で定めるもの(以下「既存ふぐ処理施設」という。)のうち、法第55条第1項の規定による営業の許可を受けているもの(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされたものを含む。)については、その許可の有効期間が満了するまでの間は、ふぐ処理施設として、引き続きふぐ処理を行うことができる。
6 既存ふぐ処理施設のうち、食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例を廃止する条例(令和2年広島県条例第49号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の食品衛生に関する条例(昭和26年広島県条例第49号)第3条の認定を受けているものについては、その認定の有効期間が満了する日又は令和6年5月31日のいずれか早い日までの間は、ふぐ処理施設として、引き続きふぐ処理を行うことができる。
7 既存ふぐ処理施設においては、登録証に代えて、この条例の施行の際現に交付されているふぐ処理を行う施設に係る届出済証を当該施設の見やすい場所に掲示しなければならない。