○福山市民病院文書等取扱規程
令和5年1月4日
病院事業管理規程第1号
福山市民病院文書等管理規程(平成26年病院事業管理規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書等の収受及び配布(第10条―第12条)
第3章 文書等の処理(第13条―第27条)
第4章 文書等の浄書及び発送(第28条―第36条)
第5章 文書等の整理、編集及び保存(第37条―第49条)
第6章 図書(第50条―第54条)
第7章 帳票(第55条―第58条)
第8章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、福山市民病院(以下「病院」という。)における文書等、図書及び帳票等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気ディスク、磁気テープその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの。
イ 図書館、博物館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として作成又は収集をし、管理をしているもの。
(2) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。
(文書等の取扱いの原則)
第3条 文書等は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。
(課長の職務)
第4条 課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)は、常にその課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)における文書事務が適正、円滑に処理されるように所属職員を指導しなければならない。
(文書取扱主任)
第5条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課の庶務を所掌する担当次長又は次長をもって充てる。
(文書取扱主任の任務)
第6条 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理する。
(1) 文書等の収受、記帳、配布及び発送に関すること。
(2) 文書等の審査に関すること。
(3) 文書事務処理の促進に関すること。
(4) 文書等の整理及び保管に関すること。
(5) ファイル基準表の作成及び文書等の編集に関すること。
(6) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(7) 文書事務の改善指導に関すること。
(8) その他文書等の取扱いに関し必要なこと。
(病院総務課長の職務)
第7条 病院総務課長は、病院における文書等及びこれに付随する物品(小包等)の収受並びに配布の事務(他に所管するものがある事務を除く。)を掌理する。
2 病院総務課長は、各課の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるように努めなければならない。
(文書処理の年度)
第8条 文書等の処理に関する年度は、別に定めるもののほか、4月1日から翌年3月31日までとする。
(文書管理システムの利用等)
第9条 収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理については、原則として文書管理システムを利用するものとする。この場合において、文書管理システムに保存した文書等は、正本とする。
2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める電子計算組織(文書管理システムを除く。以下「庶務事務システム等」という。)を利用する場合にあっては、庶務事務システム等により事案の処理を行うことができる。この場合における庶務事務システム等による文書等の取扱いについては、別に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理を所定の用紙を用いて行う必要がある場合、文書管理システムを利用できない者の処理が必要な場合その他病院総務課長が文書管理システムによる処理により難いと認めた場合は、所定の用紙によりこれを処理することができる。
第2章 文書等の収受及び配布
(到着文書等の処理)
第10条 病院に到着した文書等は、病院総務課において収受し、次に掲げるところにより配布しなければならない。ただし、ファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等の収受については、主管課において行うものとする。
(1) 配布先が明確な文書等は、原則として閉封のまま主管課に配布すること。ただし、配布先が明確でない文書等は、これを開封し、主管課に配布する。
(2) 書留文書は、閉封のまま封筒に受付印を押し、書留受付簿に記載の上、主管課に配布し、受領を確認するための署名又は押印を徴すること。
(3) 審査請求及び訴訟その他到達日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書等は、取扱者が封筒の余白に到着日時を明記し、主管課に配布すること。
(4) 電報は、電報受付簿に記載の上、速やかに主管課に配布し、受領を確認するための署名又は押印を徴すること。
2 各課の文書取扱主任又は文書取扱主任を補助する職員は、前項の規定により配布を受けた又は収受した文書等及び当該課へ直接到着した文書等(以下「配布文書等」という。)について、速やかに文書管理システムにより収受処理を行わなければならない。この場合において、配布文書等が紙である場合は、原則としてこれをスキャナ等により電磁的記録に変換することにより収受処理を行うものとする。
3 前項の規定により収受処理を行った場合は、当該電磁的記録を正本とし、当該電磁的記録の元となった配布文書等は、法令等の規定により、又はその性質上破棄できないものを除き、保存期間を1年とする。
(数課に関係ある文書等)
第11条 2以上の課に関係のある文書等は、関係の最も深い課に配布し、主管の明らかでないものについては、病院総務課長の定めるところによる。
(文書等の回付)
第12条 文書取扱主任は、配布文書等のうち、主管に属しないものがあるときは、速やかに当該文書等の主管課又は病院総務課に回付しなければならない。
第3章 文書等の処理
(文書処理の原則)
第13条 文書取扱主任は、配布文書等について、別に定める文書分類表及びファイル基準表による文書分類記号及び保存年限を登録又は記入しなければならない。
2 前項の処理を終わった文書等は、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例的なもの等で、あらかじめ課長が指定するものについては、当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に、直接交付し、処理させることができる。
3 課長は、前項の規定により文書等を閲覧したときは、自ら処理するものを除いて、処理方針及び処理期限を示して担当者に速やかに処理させなければならない。
(文書等の一応供覧)
第14条 配布文書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、「一応供覧」の処理として、その理由、意見等を付して速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。
(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの
(2) 重要又は異例な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの
(3) 調査等のため事案の処理に長期の日時を要するもの
(文書等の起案)
第15条 起案は、文書管理システムにより作成するものとする。ただし、第9条第3項の規定により文書管理システムを利用しない起案については、所定の起案用紙によることができる。
(文書等の供覧)
第16条 配布文書等が、前条の規定による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、「供覧」の処理として、関係者の閲覧に供するものとする。
(起案文書の作成要領)
第17条 起案文書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
(1) 事案が2以上の課に関係するものは、関係の最も深い課で立案すること。
(2) 起案文書は、原則として1事案につき1起案とすること。
(3) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、そのいずれも省略することができる。
(4) 公用文の書き方、文体、用字、書式その他公用文の作成に関しては、福山市公用文に関する規程(昭和41年福山市訓令第4号)及び文書実務の例による。
(5) 起案文書には、必ず、病院総務課長が別に定める文書分類記号及び第44条の規定による保存年限を記入し、「至急」「秘」「一応供覧」その他を明確にし、秘密に属するものは封筒に入れて回議しなければならない。
(6) 起案文書には、必ず文書分類記号及び保存年限を登録又は記載しなければならない。
(決裁区分)
第18条 起案文書の決裁区分は、福山市民病院事務決裁規程(平成26年病院事業管理規程第3号)の定めるところによる。
(起案文書の回議)
第19条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て、その決裁権限を有する者に回議し、決裁を受けなければならない。
(起案文書の合議)
第20条 起案文書の内容が、他の局部課に関係があるものは、次の要領によりその関係部課長に合議しなければならない。
(1) 関係課が、主管課と同じ部内のときは主管課長、他の部のときは主管部長(課長専決の場合にあっては主管課長)の意思決定を受けた後に関係部課長に合議すること。
(2) 合議を受ける責任者は、課長以上であること。ただし、合議文書は、関係担当次長又は次長を経由するものとする。この場合において審査又は記帳を要するものその他特に必要なものについては、課員を経由するものとする。
第21条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では協議調整が十分に行われ難い事項については、起案前に意見調整し、又は協議しなければならない。
(合議文書の処理)
第22条 合議を受けた起案文書は、直ちに査閲し、同意不同意を決定しなければならない。査閲に日時を要するときは、その理由を主管課に通知しなければならない。
2 合議を受けた起案文書について異議があるときは、主管課と協議し、なお決定しないときは、その意見を付して決裁を受けなければならない。
(廃案した場合等の処置)
第23条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき又は中途で廃案となったときは、合議した部課長にその旨を連絡しなければならない。
2 決裁になった起案文書(以下「原議書」という。)を廃案にし、又は施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して上司の承認を受けるとともに、合議した部課長にその旨を連絡しなければならない。
(病院総務課長への合議)
第24条 次に掲げる起案文書は、原則として病院総務課長へ合議しなければならない。ただし、第3号に掲げる起案文書で病院総務課長の承認を受けたものは、この限りでない。
(1) 市長名をもって発する文書
(2) 法令の解釈及び運用の方法に関する案件
(3) 要綱、基準その他内規等の制定改廃及び公示文書
(4) 示談書及び協定書等
(5) その他特に必要と認められるもの
(持ち回り決裁)
第25条 起案文書のうち、重要又は異例なもので説明を要するものは、起案者等が自ら持ち回る等により説明して決裁を受けるものとし、急施又は秘密を要するものは、前段に準じて取り扱うことができる。
(代決又は後閲の処理)
第26条 急施を要すると認めた起案文書を、上司の不在により代決又は後閲するときは、次の要領により処理しなければならない。
(1) 代決するときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる代決処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「代」と記入して認印し、それぞれ代決した事案のうち、代決者が当該決裁責任者に報告を要すると認めたものについては、事後速やかにその要領を報告しなければならない。
(2) 後閲にするときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる後閲処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「後閲」と記入して決裁を受け、それぞれ起案者は事後速やかに後閲を要する上司の閲覧に供し、その要領を報告し、当該起案文書にあっては、認印を受けなければならない。
(1) 原議書には決裁印を押印すること。
(2) 原議書により文書件名簿に所要事項を記入し、原議書には、文書件名簿による文書番号及び文書件名簿へ登載の旨を記入又は押印すること。
(3) 前各号による処理済の原議書は、速やかに起案者へ返付すること。
3 原議書のうち、施行を要する文書(施行期日についてあわせて決裁を受けた文書を除く。)には、起案者において施行期日を記入するものとする。
第4章 文書等の浄書及び発送
(文書記号・番号)
第28条 次に掲げる文書等には、その区分によりそれぞれ文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、往復文書のうち、軽易なものについてはこの限りでない。
(1) 議案文
ア 議決を求めるもの 議第 号
イ 諮問するもの 諮第 号
ウ 報告するもの 報第 号
(2) 条例 条例第 号
(3) 規則 規則第 号
(4) 規程 病院事業管理規程第 号
(5) 告示 福山市民病院告示第 号
(6) 公告 福山市民病院公告第 号
(7) 訓令 福山市民病院訓令第 号
(8) 指令 福病指令( )第 号
(9) 往復文 福病( )第 号
3 文書番号は、文書処理の年度により、課ごとに、原則として一連番号を付するものとし、その文書等が完結するまでは、同一年度内は同一番号を用いなければならない。
4 文書番号は、同一の案件で照会、通知等を発する場合においては、照会、通知等を発するごとに「の2」、「の3」等の枝番号を付するものとする。
(文書分類記号)
第29条 文書分類記号は、別に定める文書分類表に定めるところによる。
(法規文書等の処理)
第30条 規程、告示、公告及び訓令(以下「法規文書等」という。)は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 法規文書等は、全て病院総務課において、公文番号簿により文書番号を付すること。
(2) 病院事業管理規程のうち、公表を要するものについては、福山市公告式条例(昭和41年条例第2号)の例による。
(3) 告示及び公告は、主管課において掲示すべき文書を所要枚数作成し、所定の掲示場に掲示すること。この場合において、法令上の必要があるときは、原議書と契印すること。
(発送文書等の処理)
第31条 文書起案により起案を行った指令文書及び発送を要する一般文書は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 指令文書にあっては、課の指令番号簿により、発送を要する一般文書にあっては、文書件名簿により文書番号を付すること。
(2) 指令文書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、別に定めるところにより、原則として主管課において浄書し、照合するものとする。この場合、浄書者及び照合者が原議書の所定欄に押印しなければならない。
(3) 発送文書には、福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の定めるところにより、必要に応じて、公印の押捺を受けなければならない。この場合において、法令上の必要があるときは、原議書と契印すること。
(発送文書の記名)
第32条 発信者名は、市長、管理者、院長その他法令により権限を有する者とすること。ただし、次に掲げる場合においては、それぞれに定める発信者名を用いることができる。
(1) 軽易な事件にあっては、病院名又は部課長名
(2) 対内文書にあっては、特に重要事件を除き部課長名
(郵送の手続)
第33条 郵送を要する発送文書は、主管課において必要な包装をし、特殊扱いを要するものは、その封筒に速達書留、内容証明等の表示をして、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、所定の時間までに所定の方法により病院総務課に送付しなければならない。
2 病院総務課は、前項の郵送を要する発送文書の送付を受けたときは、これを点検し、郵便局へ送達するものとする。
3 第1項に規定する時間までに病院総務課に送付できなかった文書で急施を要するものについては、直接発送することができる。
4 郵便切手又ははがきを使用する場合は、主管課長は、郵便切手類受払簿により、その受け払いを明らかにしておかなければならない。
(逓送の手続)
第34条 逓送を要する発送文書は、主管課において必要な包装をし、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、所定の時間までに、印刷室に備付けの文書収配箱に入れなければならない。
(対内文書の往復)
第35条 病院内の部課及び市長部局の局部課相互間において往復する文書等は、印刷室に備え付けの文書収配箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、機密又は緊急を要する文書等その他主管課で直接配布することを適当とするものは、主管課において直接配布することができる。
2 前項において、特に機密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか、封筒を使用してはならない。
(執務時間外における文書等の取扱い)
第36条 執務時間外に到着した文書等(ファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等を除く。)の処理については、病院総務課長が別に定める。
第5章 文書等の整理、編集及び保存
(文書整理の原則)
第37条 文書等は、常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないようにあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
(文書等の整理保管)
第38条 文書等は、直ちに利用できるよう、常にオープンファイルシステムにより整理保管しなければならない。
2 前項に規定する整理保管については、別に定める。
(担当者の文書等の整理)
第39条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次に掲げるところにより区分整理しなければならない。
(1) 未処理文書等は、一定場所に整理保管し、常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。
(2) 完結文書等は、処理経過及び文書分類記号、保存年限等につき、その完否を確認して、完結年月日を記入の上、原則として年度別、分類別、保存年限別に保管しなければならない。
(文書等の整理、編集方法)
第40条 文書等は、主管課において、文書取扱主任を中心として次に掲げるところにより、原則として指定のファイル(指定のファイルに準ずるものを含む。以下「ファイル」という。)により編冊しなければならない。この場合、文書取扱主任は、分類、保存年限等につき、審査指導をするものとする。
(1) 事件が2年以上にわたるものは、完結の年に属するファイルに編冊すること。
(2) 事件が数事件に関係のあるものは、最も関係の深いファイルに編冊し、他の関係ファイルにその旨を記載すること。
(3) 2つ以上の事件で保存年限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編冊することが適当なときは、長期間の種別とすること。
(4) ファイルには、文書分類表及びファイル基準表により、年度、保存年限、文書分類記号、個別ファイル名等必要事項を記入すること。
(5) 同一名称のファイルが複数に及ぶ場合においては、冊数順序を付けて分冊すること。
(6) 文書起案により起案を行ったものにあっては、原則として、ファイルごとに文書目録をファイルの初めに綴り、完結時の最も新しい文書等が最後位になるよう編冊すること。
(7) 文書起案により起案を行ったものであって、図面、計算書の類で指定のファイルに編冊することが困難であるときは、所定の文書保存箱等に収納して整理することができる。この場合、関係ファイルがあるときは、当該ファイルにその旨を記載すること。
(8) 帳簿、台帳等で指定のファイルと規格の異なるものについては、指定のファイル以外のファイルで編冊することができる。
(文書等の保存年限)
第41条 文書等の保存年限は、法令等に特別の定めがあるものを除き、次の5種とする。
第1種 30年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 3年
第5種 1年(保存の必要がない文書等はこの限りでない。)
(保存年限の計算)
第42条 文書等の保存年限の計算は、文書等の処理の完結した翌年度から起算する。
(保存年限の延長又は短縮)
第43条 保存年限の満了前又は満了後の文書等であっても必要に応じ、その保存年限を延長又は短縮することができる。この場合において、延長は原則1年を単位として行うものとし、延長が可能な期間は、通算して30年を超えることができない。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 福山市情報公開条例(平成14年条例第2号)に規定する開示請求があったもの 当該開示請求に係る開示決定等の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示請求又は訂正等請求があったもの 当該開示請求に係る開示決定等又は当該訂正等請求に係る訂正等の日の翌日から起算して1年間
(一部改正〔令和5年病管規程4号〕)
(文書等の保存種別)
第44条 文書等の保存種別は、主管課長の意見を勘案して病院総務課長が別に定める。
(保存文書の借覧)
第45条 保存文書を借覧しようとするときは、所定の手続を行い、文書取扱主任の承認を得なければならない。
2 借覧文書は、いかなる理由があっても抜取り、取替え、増てつ又は借覧者以外への貸与をしてはならない。
(院外持出し禁止)
第46条 文書等は、院外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(職員以外の借覧禁止)
第47条 保存文書は、特別なものを除き、職員のほかは借覧することができない。ただし、福山市情報公開条例の規定に基づき公文書を閲覧等に供するとき、又は主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(保存文書の廃棄処分)
第48条 文書取扱主任は、保存文書の保存年限が満了したときは、主管課長と協議の上、文書目録を作成し廃棄処分に付さなければならない。
2 保存年限満了後も歴史的、文化的資料として価値を有すると認められる文書等については、資史料として保存するものとする。
(文書等の焼却等)
第49条 廃棄する文書等で、福山市情報公開条例第6条各号に規定する情報が記録されているもの又は他に使用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断する等の処置を講じなければならない。
第6章 図書
(図書登録)
第50条 主管課で購入した図書又は寄贈等を受けた図書については、速やかに病院総務課へ回付し、図書登録を受けなければならない。
2 病院総務課は、回付された図書を図書登録簿に記載し、その図書に図書登録印を押印のうえ必要事項を記入し、主管課へ送付しなければならない。
(図書の管理)
第51条 図書登録を受けた図書は、担当者が常用するものを除いて、図書室に置き、その管理を充分しなければならない。
(図書の閲覧)
第52条 図書の貸出は、院長が別に定める基準によるものとする。
(図書の所管替)
第53条 他課の図書について、その所管を替えようとするときは、図書登録替えをしなければならない。
(図書の廃棄)
第54条 図書の廃棄をしようとするときは、院長が別に定める基準により、廃棄処分にしなければならない。この場合において、図書登録を抹消しなければならない。
第7章 帳票
(帳票の分類)
第55条 この規程において、帳票とは必要事項を記入するために余白を設けて一定の様式を印刷した事務用紙、帳簿、伝票、カードその他これに準ずるものをいい、院内帳票(法令その他これに準ずるものにより一定の様式が定められている帳票以外のすべての帳票をいう。以下同じ。)の分類は、次のとおりとする。
(1) 特定帳票 特定の課が使用する帳票
(2) 共通帳票 各課が共通に使用する帳票
(帳票の作成又は改廃)
第56条 院内帳票のうち、特定帳票については当該帳票に係る事務を主管する課において、また、共通帳票については当該帳票に係る事務を統括する課において別に定める帳票作成改廃基準(以下「基準」という。)により作成し、改正し、又は廃止しなければならない。
(帳票の審査)
第57条 院内帳票を作成し、又は改正しようとするときは、その帳票に係る事務を主管し、又は統括する課の長(課に相当する組織の長を含む。以下「主管課長等」という。)において文書管理システム又は所定の起案用紙により起案文書を作成し、帳票原稿を添え、病院総務課長の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げる帳票の作成若しくは改正又は基本的事項に係わらない軽微な改正については、この限りでない。
(1) 様式の全部が条例、規程で定められている帳票
(2) 専ら院内において使用する帳票で概ね1年以内の期間に限り使用するもの
(3) 専ら院内において使用する帳票で軽易なもの
(4) その他病院総務課長が審査の必要がないと認める帳票
2 病院総務課長は、審査に付された帳票が基準、個人情報の保護に関する法律及び福山市情報公開条例に基づき適正に作成され、又は改正されているか、並びに帳票を作成し、若しくは改正することが事務処理上必要であるかどうかの審査結果を起案文書に登録又は記載するものとする。
(一部改正〔令和5年病管規程4号〕)
(帳票の印刷)
第58条 帳票を印刷しようとするときは、当該帳票の欄外に所定の事項を印刷するものとする。
2 印刷発注主管課は、主管課長等の要求により帳票を印刷しようとするときは、前条の規定により病院総務課長の審査を受けていることを確認した後、これを発注するものとする。
第8章 雑則
(委任)
第59条 この規程に定めるもののほか、文書、図書、帳票の取扱に関してその他必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年1月4日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用している帳票については、改正後の福山市民病院文書等取扱規程第28条第1項第8号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の福山市民病院文書等取扱規程第17条第1項第8号に規定する文書記号を使用することができる。
附則(令和5年3月28日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
文書の記号
課名 | 記号 | |
診療部 | 診 | |
医療技術部 | 医技 | |
がん診療統括部 | がん | |
救命救急センター | 救 | |
中央手術部 | 中手 | |
臨床研究部 | 臨 | |
教育研修部 | 教 | |
看護部 | 看 | |
経営企画部 | 病院総務課 | 総 |
管理課 | 管 | |
医事課 | 医事 | |
医療支援センター | 地域医療連携課 | 地 |
広報室 | 広 | |
医療情報室 | 医情 | |
安全管理室 | 安 | |
感染対策室 | 感 |