
| 福山市体育館は芦田川の左岸にあり,年間を通じて市民のスポーツの交流の場としてご利用 いただいております。 皆様の健康維持,運動不足の解消にご利用ください。 |
| 【交通機関】 ●中国バス ○1番乗場 ・「古地経由車庫」行→「体育館前」バス停下車 ・「国立病院」行→「五本松」バス停下車 ※福山駅から車で10分 【開館時間】 午前9時から午後10時まで 【休館日】 12月29日から翌年1月3日まで |
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| 所在地 | 草戸町五丁目12番4号 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 953−0755 | |||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 14,840.43u | |||||||||||||||||||||||
| 建築面積 | 4,458.18u | |||||||||||||||||||||||
| 延床面積 | 7,775.99u | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |||||||||||||||||||||||
| 屋根鉄骨アルミ瓦棒葺 | ||||||||||||||||||||||||
| 規模 | 競技場 40m×40m | 舞台 134.45u | ||||||||||||||||||||||
| バレーボール・テニス・バスケットボール | 2面 | |||||||||||||||||||||||
| バドミントン・ソフトバレーボール・ミニテニス | 8面 ほか | |||||||||||||||||||||||
| 収容人員 | スタンド固定席:2F 980席 3F 1,830席 | |||||||||||||||||||||||
| アリーナ椅子席:2,000席 | ||||||||||||||||||||||||
| 諸室 | 事務室,放送室,会議室,研修室,談話室,医務室, | |||||||||||||||||||||||
| 更衣室(シャワー室)(2),トレーニングルーム, | ||||||||||||||||||||||||
| 倉庫(4),警備員室,湯沸室 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 放送音響装置, | |||||||||||||||||||||||
| アリーナ照明:全点灯時1,500LX 3段階照度切替(全点灯・50%・40%) |
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| 工期工費 | 1967年(昭和42年)9月〜1968年(昭和43年)6月 | 334,397千円 | ||||||||||||||||||||||
| 1994年(平成6年)12月〜1995年(平成7年)3月 | 352,000千円 | |||||||||||||||||||||||
| <改造> | (単位:円) |
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| 使用区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 1時間 | ||
| 9時〜 12時30分 |
13時〜 16時30分 |
17時 〜21時 |
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| 専 用 使 用 |
アリーナ | アマチュアスポーツに 使用する場合 |
7,500 | 7,500 | 11,000 | 2,600 |
| 営利を目的としない 催物に使用する場合 |
30,000 | 30,000 | 40,000 | 10,600 | ||
| その他の催物に 使用する場合 |
60,000 | 60,000 | 80,000 | 21,300 | ||
| 会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | 350 | ||
| 研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | 350 | ||
| 談話室 | 1,750 | 1,750 | 2,500 | 620 | ||
| 区分 専用 使用 |
アリーナ | 1/2使用 | 4,000 | 4,000 | 5,300 | 1,300 |
| 1/3使用 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 880 | ||
| 1/4使用 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 710 | ||
| 個 人 使 用 |
アリーナ | 中学生以下の児童・生徒 | 1回につき 70 | |||
| 高校生以上の生徒・学生 | 1回につき 100 | |||||
| 一 般 | 1回につき 150 | |||||
| トレーニング ルーム |
高校生以下の児童・生徒 | 1回につき 200 | ||||
| 一 般 | 1回につき 300 | |||||
〔備考〕
1. 使用時間が1時間に満たない時は,1時間とみなします。
2. 土曜日,日曜日または休日に使用する場合の使用料は,時間使用または個人使用の場合を除き,
上に掲げる使用料の2割増の額とし,10円未満の端数は,切り捨てます。
3. 準備ならびに使用後の整理及び原状回復に要する時間は,使用時間に含むものとします。
この場合における使用料は,上に掲げる使用料の5割の額とし,10円未満の端数は,切り捨てます。
4. 入場料その他これに類する料金(以下「入場料金等」という。)を徴収する場合は,
最高入場料金等(消費税を含む。)に150を乗じて得た額を加算します。
5. 専用使用において,アリーナと会議室,研修室または談話室を併せて使用する場合は,
アリーナの使用料のみを徴収します。
6. 1回とは,2時間以内をいいます。
7. 時間区分1時間の欄の額は,時間使用または延長して使用する場合に適用します。
8. 体育館の附属設備及び備付けの器具の使用料については,別に定めます。
9. 次に掲げる手帳のいずれかの交付を受けている方が,当該手帳等を係員に提示し,
確認を受けて個人使用する場合は,使用料を免除します。
なお,その際に障がい者1名につき,介護者1名は免除するものとします。
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳 ・被爆者健康手帳
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