各種申請・届出等について
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※設計図書への記名・押印及び委任状の添付について
委任状様式(参考)のダウンロード
都市計画法第53条許可申請書
都市計画決定されている都市計画道路,都市計画公園等の都市計画施設の区域内及び市街地開発事業の施行区域内において,建築物の建築を行う場合は,市長の許可を受けることが必要です。
風致地区内建築等許可申請書
風致地区内で建築物の建築や土地の形質の変更などを行うときは,事前に市長の許可がを受けることが必要です。
この場合一定の許可基準に適合する行為が許可の対象となります。
風致地区内建築等中止届出書
風致地区内における建築等の許可を受けた後にその行為を中止した場合には届出が必要です。
路外駐車場設置(変更)届出書
都市計画区域内において路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上でその利用について,駐車料金を徴収するものを設置する場合には届出が必要です。
路外駐車場休止・再開届出書
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し,又は廃止,再開した場合は10日以内に,届出が必要です。
路外駐車場管理規程(変更)届出書
路外駐車場を供用開始しようする場合は,その業務の運営の基本となるべき管理規程を定めるとともに,当該路外駐車場の供用開始後10日以内に届出が必要です。
駐車施設設置届出書
福山市では商業地域内,近隣商業地域内又は周辺地区内において一定の要件に該当する建物等を新築,増築,用途変更する場合には,「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づく駐車施設の設置が義務づけられています。該当する場合には,届出が必要です。
駐車施設承認申請書
建築物の構造又は敷地の状態等によりやむを得ないと認められた場合には,当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができます。この駐車施設を設置しようとする場合には,市長の承認を受けることが必要です。
駐車施設工事完了届
駐車施設の設置を届け出た場合には,工事完了後すみやかに所定の工事完了届の提出が必要です。
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画が定められている区域内において,建築物の建築や工作物の建設,土地の区画形質の変更など行う場合には,着手日の30日前までに届出が必要です。(地区により届出が不要な行為もありますので手引きでご確認ください。)
地区計画の区域内における行為の変更の届出書
地区計画区域内における行為の届出をした後,その内容を変更する場合には届出が必要です。
土地売買等届出書
一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合,国土利用計画法第23条の規定に基づき,権利取得者(売買の場合であれば買主)が,契約を結んだ日を含めて2週間以内に当該土地の所在する市町経由で知事あてに,土地の利用目的及び取引価格等を届け出る必要があります。
用途地域証明願
市街化区域における用途地域を証明します。
都市計画区域外証明願
申請箇所が都市計画区域外であることを証明します。
市街化区域証明願
申請箇所が市街化区域であることを証明します。
市街化調整区域証明願
申請箇所が市街化調整区域であることを証明します。
防火・準防火地域証明願
申請箇所が防火・準防火地域であることを証明します。
都市施設証明願
申請箇所が都市施設内の土地であることを証明します。
測量成果の複製承認申請書
福山市発行の地図等を複製しようとするときは,測量法第43条の規定に基づく「測量成果の複製承認申請書」の提出が必要です。
測量成果の使用承認申請書
福山市発行の地形図等を使用して新たに別種の地図等を作成する場合には,測量法第44条第1項の規定に基づく「測量成果の使用承認申請書」の提出が必要です。
宅造・開発・市街化調整区域内の建築許可・優良宅地の申請
都市計画法の規定に基づく開発許可,市街化調整区域内の建築許可,宅地造成等規制法の規定に基づく宅造に関する工事の許可等については,開発指導課に事前にご相談ください。