地区計画
地区計画とは,都市全体の視点から見たまちづくりではなく,地区ごとにまちづくりをすすめる手法で,地区の特性に応じて,その地区だけのルールを定めるものです。
定めることができるルール
地区計画は,地区の目標や将来像を定める「地区計画の目標,方針」と,その目標や将来像を実現するための「地区整備計画」で構成されています。具体的には,地区がめざす目標にそぐわない建物を排除するために建物の使い方を制限したり,街並みをそろえるために建築物の色や壁面の位置,垣・柵の構造などを定めることができます。
地区計画が指定されている地区と規制等の内容
福山市では2011年(平成23年)8月現在,21地区を指定しています。
※番号及び地区名をクリックすると概要を見ることができます。
※概要はPDF形式で提供しております。ご覧になる場合はAdobe Readerが必要になりますので,お持ちでない方は,右からダウンロードしてください(無償提供)。
地区計画等に関する申出制度
地区計画等に関する申出制度とは,住民に最も身近な都市計画である地区計画等について,住民側の発意で都市計画の決定若しくは変更や,案の内容となるべき事項を申し出ることができる制度です。
申し出ることができる人
次のいずれかに該当する人は,地区計画等について申し出ることができます。
1.申出に係る区域内に住所を有する者
2.申出に係る区域内の土地の所有権,地上権,賃借権を有する者
申出の対象
申出の対象となる地区計画等とは,次に掲げる計画です。
1.地区計画
2.防災街区整備地区計画
(老朽化した木造住宅が密集し,道路や公園が十分にない地区で防災機能を高めるために活用するものです。)
3.沿道地区計画
(幹線道路の沿道で,騒音などを防止するなど,建築物の高度利用を促進する地区で活用するものです。)
4.集落地区計画
(農業振興地域において,農業を継続するための環境と,住環境の調和のとれた整備を行う必要がある地区で活用するものです。)
申出に必要な要件
次の要件を満足する必要があります。
1.土地所有者等の総人数の3分の2以上の同意が得られること,かつ,同意した者の土地の地積の合計が総地積の3分の2以上となること
2.都市計画に関する基準に適合していること
申出に必要な書類
1.申出書
2.地区計画等の内容を記載した書類
3.土地所有者等の同意を証する書類
4.その他,申出内容の審査に必要な資料
事前相談・申出受付窓口
福山市建設局都市部都市計画課
電話番号:084-928-1092
mail:ftoshi@city.fukuyama.hiroshima.jp
手続きの流れ
申請資料
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地区計画等に関する申出制度の手引き(PDF形式 0.1MB)