土地利用
区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
市街化区域と市街化調整区域は,バラバラに街が広がることを防止して,計画的にまちづくりを行うために,都市計画区域を2つに分ける制度です。 すでに市街地を形成している区域や,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域,当面市街化することを抑える区域を市街化調整区域として定めています。
地域地区
例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。
防火・準防火地域
防火地域・準防火地域は,建物の構造などを規制・誘導することで,まちの防火性能を高めるもので,防災都市づくりの一環として,市街地における火災の危険性を低くすることを目的として定められているものです。
これらの地域は,土地の使い方や建物の密度などによる火災の危険度や被害の大きさなどを考慮して指定するもので,指定によって地域内の建築物は,その規模や階数などに応じて,火災に強い構造とするなどの規制がかかります。
福山市では,戦災によって市街地の約8割を焼失しましたが,復興事業の推進にあわせて,火災に強い建築物を建築することで,火災の発生や延焼などを未然に防止することを目的として,1950年(昭和25年)6月に148.5ヘクタールが準防火地域に指定されました。
その後,まちの発展に伴って,土地の利用のされ方が変化したことなどを踏まえて再検討した結果,1965年(昭和40年)2月に,福山駅周辺の特に建築物が密集している地区約30.8ヘクタールを防火地域に,建ぺい率の高い商業系の用途地域を中心とした約302.4ヘクタールを準防火地域に変更し,まちの防災の推進を図っています。