土地利用

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

 市街化区域と市街化調整区域は,バラバラに街が広がることを防止して,計画的にまちづくりを行うために,都市計画区域を2つに分ける制度です。 すでに市街地を形成している区域や,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域,当面市街化することを抑える区域を市街化調整区域として定めています。

地域地区

 例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。

伝統的建造物群保存地区

 伝統的建造物群保存地区は,伝統的建造物群や,これと一体をなして,その価値を形成している環境を保全するために指定するもので,その制限内容は地方自治体の条例で定められています。
 福山市では,2008年(平成20年)3月に鞆町において,江戸期,明治期の建物が群としてよく残っている区域において定めています。