土地利用

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

 市街化区域と市街化調整区域は,バラバラに街が広がることを防止して,計画的にまちづくりを行うために,都市計画区域を2つに分ける制度です。 すでに市街地を形成している区域や,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域,当面市街化することを抑える区域を市街化調整区域として定めています。

地域地区

 例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。

高度利用地区

 高度利用地区に指定されるのは,都市全体からみて高度に土地利用を図るべき地位であるにもかかわらず,現況の土地利用や公共施設整備が不十分であるなどによって,市街地再開発事業による整備が期待される地区です。
 建築物の容積率の最高限度や最低限度,建築物の建ぺい率の最高限度,建築物の建築面積の最低限度や壁面の位置の制限が定められます。
 福山市では,1980年(昭和55年)3月に元町地区,2003年(平成15年)3月に東桜町地区を高度利用地区に定めています。