土地利用

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

 市街化区域と市街化調整区域は,バラバラに街が広がることを防止して,計画的にまちづくりを行うために,都市計画区域を2つに分ける制度です。 すでに市街地を形成している区域や,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域,当面市街化することを抑える区域を市街化調整区域として定めています。

地域地区

 例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。

特別用途地区

 特別用途地区は,用途地域を補完するもので,特別の目的から特定の用途の利便の増進や用途地域が定められている区域内の特定の地区において,さらに細かいルールを定めるもので,用途地域制度を補完するものです。建築物の建築に対する具体的な制限内容については,福山市の条例で定められています。【条例はこちら】
 福山市では,1983年(昭和58年)12月に大門町において,公害を防止するために,建てられる工場の業務の種類や形態を限定する特別工業地区を定めています。
 また,1984年(昭和59年)7月には,新市町において,地場産業である繊維産業を保護,育成するために特別工業地区を定めています。