土地利用
区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
市街化区域と市街化調整区域は,バラバラに街が広がることを防止して,計画的にまちづくりを行うために,都市計画区域を2つに分ける制度です。 すでに市街地を形成している区域や,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域,当面市街化することを抑える区域を市街化調整区域として定めています。
地域地区
例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。
駐車場整備地区
福山市では,高度成長期における人口の増加や自動車を所有する人が増えることによる交通量の増大に対応するため,1971年(昭和46年),駐車場法に基づいて,規模の大きな建築物を建築する場合には,駐車場を設置することを義務付ける「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を制定しました。
その後も,まちを走る車の量は増え続け,特にJR福山駅周辺における車の集中は著しいため,早急に駐車場の整備を行う必要があり,1975年(昭和50年)駐車場整備地区を決定し,駐車場の需要に対応した公営駐車場などを整備しています。