土地利用
区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
市街化区域と市街化調整区域は,バラバラに街が広がることを防止して,計画的にまちづくりを行うために,都市計画区域を2つに分ける制度です。 すでに市街地を形成している区域や,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域,当面市街化することを抑える区域を市街化調整区域として定めています。
地域地区
例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。
用途地域
ルールの基本となるのが,「用途地域」です。用途地域とは,土地の現在の状況や将来の使い方の方向を踏まえて,戸建の住宅を建てる地域,大きなデパートやマンションを建てる地域,工場を建てる地域など,地域ごとに用途(使い方),密度(容積率,建ぺい率),形態(高さなど)を規制して,ルールに沿った使い方をしてもらおうとするものです。
用途地域の種類と制限
用途地域には,つぎの12種類があります。
第一種低層住居専用地域 |
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第二種低層住居専用地域 |
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第一種中高層住居専用地域 |
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第二種中高層住居専用地域 |
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第一種住居地域 |
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第二種住居地域 |
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準住居地域 |
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近隣商業地域 |
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商業地域 |
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準工業地域 |
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工業地域 |
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工業専用地域 |
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