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ホーム  区画整理  保留地(宅地)分譲情報>  76条申請・諸証明について
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76条申請・諸証明について

土地区画整理事業施行中に伴う届出・証明について
(水呑三新田土地区画整理事業地内に土地をお持ちの方)
 現在土地区画整理事業施行中のため次のような行為を行うときは許可又は届出等が必要となります。

1.建築行為等を行うとき(76条申請)
  建築物等許可申請(76条申請)様式のダウンロード  (PDF)  (WORD)

 次のような行為を行うときは、土地区画整理法第76条の規定により市長の許可が必要となります。

(1) 土地の形質の変更
  (例)土地の堀削、盛土、切土、その他土地の形状の変更等
(2) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(3) 重量が5トンを超える物件の設置又はたい積

2.住所などの変更が生じたとき

 名前、住所を変更したとき又は、相続、売買等により所有権の移転があったときは、速やかにお届けください。


3.仮換地の分割等を行うとき

 事業施行地区内の土地については、仮換地指定されていますので、相続・売買等により次の行為が必要なときは、事前にご相談ください。

(1) 土地を分筆しようとするとき(従前地)
(2) 仮換地を分割したいとき

4.各種証明について

 次のことをされるときには、証明書の提出が必要な場合がありますので、都市整備課にて発行しています。

 ◆金融機関からの借り入れをするとき   ◆農地転用をするときなど
種類 必要なもの 手数料
仮換地証明 【本人が申請の場合】
 印鑑
【代理人申請の場合】
 所有者の委任状
 代理人の印鑑
1枚につき 
300円
保留地証明

 ◆建物表示登記をするとき    ◆地番の証明が必要なときなど

種類 必要なもの 手数料
底地番証明 不  要 無 料
地番証明

【お問い合わせ先】
 建設局都市部都市整備課
 電話 084-928-1151 区画整理担当

保留地分譲情報

 

 


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電話番号084-921-2111(代表) / 電話番号・メールアドレス一覧
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