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法人市民税
法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人,人格のない社団や財団に課税される税金で, 法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と, 法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。
■納税義務者 ■税額の計算方法 ■申告納付
   ■法人の設立と異動の届出   ■様式について

■納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 納める税
均等割 法人税割
福山市に事務所や事業所がある法人
福山市に事務所や事業所はないが,寮・宿泊所がある法人
     ※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。


■税額の計算方法
           法人市民税額=均等割+法人税割
◆均等割の計算方法
事業所,事務所を有していた月数×税率÷12

◎均等割の税率
※均等割は算定期間の末日現在において次の区分によります。
法人の区分 年額(円)
1 公共法人及び公益法人等
2 人格のない社団・財団等
3 一般社団法人・一般財団法人
(非営利型を除く。)
4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
50,000 
資本金等の額 市内の事務所等の
従業者数
1,000万円以下 50人以下 50,000
50人超 120,000
1,000万円超〜1億円以下 50人以下 130,000
50人超 150,000
1億円超〜10億円以下 50人以下 160,000
50人超 400,000
10億円超〜50億円以下 50人以下 410,000
50人超 1,750,000
50億円超 50人以下 410,000
50人超 3,000,000


◆法人税割の計算方法 
    国税の法人税額÷全従業者数×福山市内の従業者数×税率(14.7%)

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■申告納付
事業年度終了後,法人自ら法人税割と均等割を計算し, 申告書を提出するとともに申告した税額を納めていただきます。
事業年度 区分 申告期限
1年 中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 事業年度終了の日から2か月以内
※ 均等割のみを課税される法人は, 申告書を毎年4月30日までに提出する必要があります。

法人の設立と異動の届出
法人を新たに設立したときや事業所等の開設をしたとき,または異動があったときは市民税課へ届出をお願いします。

様式について

ここから「法人市民税納付書」・「法人設立開設届」・「法人等の異動届」を取り出すことができます。
・法人市民税納付書  【PDF形式】
・法人設立開設届   
【Excel形式】 【PDF形式】
・法人等の異動届    【Excel形式】 【PDF形式】
  
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こちらのページについてのお問い合わせは福山市税部市民税課 まで
TEL 084-928-1019 
      E-mail shiminzei@city.fukuyama.hiroshima.jp