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2019年度市・県民税納税通知書などを6月中旬に送付します 納期限:7月1日(月)(1期分・全期分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月1日更新

◆どんな人が納付するの?
・今年1月1日に市内に住所がある人、または市内に住所はないが、事務所・事業所や家屋敷がある人
※前年の途中で引っ越してきた人は、今年1月1日に市内に居住していれば、今年度から福山市に納めることになります

◆何に基づいて計算するの?
・前年の1月から12月までの所得に基づいて計算
※今年所得がない、または減少した場合でも前年中の所得に基づいて課税されます

◆納付方法は?
(1)納付書または口座振替で納付(普通徴収)
(2)給与からの引き落とし(給与特別徴収)
(3)年金からの引き落とし(年金特別徴収)

◆通知書などが送付される対象は?
・納付方法が(1)と(3)の人に対して、通知書などを6月中旬に送付します

65歳以上の皆さんへ
~年金特別徴収についてのお知らせ~
◆どんな人が対象なの?
・2018年中に公的年金等の支払いを受けた人で、2019年4月1日に老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金(遺族・障がい年金は除く)などの支払いを受けている65歳以上の人
※老齢基礎年金などの年額が18万円未満の人や、今年1月1日以降に市外へ転出した人などは、年金特別徴収の対象とならない場合があります

◆何が引き落とされるの?
・公的年金等に係る税額(所得割額および均等割額)
※公的年金とは別に所得がある場合、公的年金以外の所得に係る税額は、給与からの引き落としか、納付書または口座振替によって納めることになります

◇納付例◇
公的年金等に係る市・県民税の1年間の税額が3万6,000円の場合・・・
※2016年10月1日以後に実施する特別徴収から、仮徴収税額の算定方法の見直しが行われています

★今年から新たに公的年金から特別徴収となる人
※前年度に年金特別徴収が中止になった場合も含む

年金特別徴収算定方法例

★2年目以降の人
※前年度の公的年金等に係る税額 が3万円だった場合

年金特別徴収算定方法例

◆引き落としが中止となるのはどのようなとき?
・対象者が死亡した場合
・年金が支給停止になった場合
※公的年金等に係る税額が変更された場合や、市外へ転出した場合には、中止になることがあります
※制度上、本人の希望で引き落としを中止することはできません

控除漏れはありませんか?
 生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、障がい者控除などの控除を申告することで市・県民税が減額になることがあります。納税通知書などを確認してください

※控除には一定の要件を必要とする場合があります

~元号の表記について~

 この度お送りする通知書は、新元号が発表される前に印刷処理を行っているため、「平成31年度」と表記されている箇所があります

 このような表記であっても通知書は有効ですので、当該表記については、「令和元年度」と読み替えて、そのままご使用いただきますようお願いします

市民税課
tel:084-928-1020、1021、1265、1269

手話通訳/要約筆記の有無: