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2023年度から適用される主な税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月3日更新

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年間延長され,2022年(令和4年)1月1日から2025年(令和7年)12月31日までに入居した方も対象になりました。

 引き続き,所得税の住宅借入金等特別控除の適用者(住宅の取得等をして2022年(令和4年)から2025年(令和7年)までの間に入居した方)について,所得税額から控除しきれない額を,控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において,市・県民税から控除します。

《市・県民税の控除限度額》

住宅ローン控除

(※1)住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は区分(1)の控除限度額となります。

(※2)2022年(令和4年)中に入居した方のうち,住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得にかかる契約を締結した場合は区分(2)の控除限度額となります。

(※3)2024年(令和6年)以降に建築確認を受ける新築住宅について,一定の省エネ基準に適合していることが要件となります。

 

2.成年年齢の引き下げについて

 民法の成年年齢の引き下げに伴い,2023年度(令和5年度)から,1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は,市・県民税の非課税規定の判定において未成年にあたらないこととなりました。なお,未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

 ただし,未成年者であっても,婚姻している場合には民法上成年者とみなされますので,上記,非課税規定の適用はありません。

 

3.軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書の電子化について

 2023年(令和5年)1月から軽自動車税納付確認システムが導入されることに伴い,継続検査窓口での軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書の提示が原則不要となります。(250cc超のバイク・納付直後・4月2日以降取得の車両等を除く)

 

詳しくは市民税課・税制課のホームページにてご確認ください。

1・2について 市民税課(2023年度(令和5年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点)

  3について 税制課 (軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書の電子化について)

1・2は市民税課    3は税制課
Tel:084-928-1265    Tel:084-928-1152

手話通訳/要約筆記の有無: