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固定資産の縦覧・閲覧を行っています

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月31日更新

内容

2021年度の固定資産の縦覧・閲覧をつぎのとおり開催します。

縦覧制度について

 納税者(福山市内に課税される土地・家屋を所有している人)が、自分の資産が適正に評価されているか判断するため、市内の他の資産の評価額などと比較できる制度です。
 ※土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋に限り縦覧できます。

縦覧期間・場所

4月1日(木曜日)から4月30日(金曜日) (土曜日、日曜日、祝日等を除く)

 午前8時30分から午後5時15分まで
   資産税課 福山市役所本庁舎2階

 ■ 午前9時30分から午後4時まで
   西部市民センター 1階12会議室
   北部市民センター 2階201会議室
   かんなべ市民交流センター 1階

縦覧できる範囲

土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、評価額
家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

縦覧に必要なもの ・ 本人確認資料(マイナンバーカード,運転免許証または健康保険証など) 
・ 代理人は委任状(法人は代表者登録印の押印のあるもの)も必要
 ※住所は同じでも世帯分離している家族も委任状が必要です。
法人の代表者である場合は、代表者印または直近の商業登記簿謄本が必要
・ 比較したい他の土地または家屋の所在地番(住居表示番号では縦覧できません。) 
縦覧手数料 無料

閲覧制度について

 納税義務者、借地人・借家人などが、固定資産課税台帳の内容を確認できる制度です。
 ※借地人・借家人は、賃借料を支払っている場合に限ります。
閲覧期間

4月1日(木曜日)から随時 (土曜日、日曜日、祝日等を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
※4月30日(金曜日)までの縦覧場所での閲覧時間は縦覧時間と同じです。

閲覧場所
資産税課、西部市民センター、北部市民センター、かんなべ市民交流センター
新市支所、沼隈支所
閲覧に必要なもの

・ 本人確認資料(マイナンバーカード,運転免許証または健康保険証など) 
・ 代理人は委任状(法人は代表者登録印の押印のあるもの)も必要
 ※住所は同じでも世帯分離している家族も委任状が必要です。
法人の代表者である場合は、代表者印または直近の商業登記簿謄本が必要
・ 借地人・借家人が申請するときは、賃貸借契約書(原本)及び賃借料を払い込んだことが
  確認できる最近の領収書なども必要    

閲覧手数料

1件につき300円

※4月30日(金曜日)までは、縦覧場所に限り無料です。(ただし、借地人・借家人は除きます。)

※詳しくは資産税課ホームページへ

 

資産税課
電話:084-928-1022

手話通訳/要約筆記の有無: