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医療関係資格者の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月22日更新

とき

提出期限 2023年(令和5年)1月16日(月曜日)

内容

 医師法等の規定により,医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,歯科技工士は2年ごとに必要事項を届出ることが義務付けられています。

 2023年(令和5年)は,その届出対象年に該当します。
 届出方法について,オンラインでの届出制度が開始されましたので,ご協力をお願いします。(オンライン化について詳しくはこちら を参照)
 基準日を2022年(令和4年)12月31日とし,従事先の医療機関等にとりまとめていただいたうえで,2023年(令和5年)1月16日(月曜日)までに,医療従事者届出システムを通じて届け出てください。
 なお,医師,歯科医師,薬剤師の方で,医療機関等に従事していない方(事情により離職しているなど)については,今までどおり,紙で届出票を提出していただくこととなります。2023年(令和5年)1月16日(月曜日)までに保健所総務課へ提出してください。

●対象者等は,次のとおりです。

免許種別

対象者

業務の従事の有無

提出先

提出期限

医師

歯科医師

薬剤師

 

2022年(令和4年)12月31日現在,

日本国内に住所があり,

免許を保有するすべての方

医療機関等で業務に従事している方

医療従事者届出システム

2023年(令和5年)

1月16日(月曜日)

※期限厳守

医療機関等で業務に従事していない方 住所地の保健所

保健師

助産師

看護師

准看護師

歯科衛生士

歯科技工士

2022年(令和4年)12月31日現在,福山市内で業務に従事している方

医療従事者届出システム

※やむを得ずオンラインでの届出が難しい場合は,紙での届出も可能です。2023年(令和5年)1月16日(月曜日)までに送付票と合わせて保健所総務課へ提出してください。医療機関等に従事していない方が,紙で届出を行う場合は,送付票の提出は不要です。

 

1 提出について

 提出依頼を,医療施設,社会福祉施設等にお送りします(12月下旬予定)。

 医療機関等に従事されている方は,医療従事者届出システムで提出してください。なお,従事先の医療機関等の取りまとめが必要となりますので,不明な点がある場合は,従事先の医療機関へお問い合わせください。

 また,医療機関等において,届出システムについて不明な点がある場合は,厚生労働省がヘルプデスクを設置していますのでそちらへお問い合わせください。その他動画マニュアル等も厚生労働省ホームページに掲載されておりますので,詳しくはそちらをご確認ください。広島県ホームページには簡易版マニュアルが掲載されております。

 医療機関等に従事されていない医師,歯科医師および薬剤師の方は,保健所総務課の窓口に設置する届出様式(※1)または以下のリンク先に掲載されている届出様式を使用し,郵送または持参により保健所総務課へご提出ください。(免許種別によって掲載時期が異なります。)

※1 設置は,12月中旬頃から行います。
※2 前回から様式に変更がありますので,必ず本年の届出様式をご利用ください。

2 届出様式等掲載先

【医師・歯科医師・薬剤師】(厚生労働省ホームページ

【保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士】(広島県医療介護基盤課ホームページ

【医療機関等から,やむを得ず紙で提出する場合に,届出票に添付してください】(送付票

保健所総務課
084-928-1164

手話通訳/要約筆記の有無: