本文
事業主(給与支払者)は給与支払報告書の提出が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新
内容
給与の支払者は,従業員に支払った給与の支払額及びその他必要な事項を給与支払報告書に記入し,従業員が1月1日現在居住する市町村へ提出することとされています。給与支払報告書の提出期限は1月31日(火)です。なるべく早めに提出してください。
なお,市・県民税を特別徴収できない場合は,普通徴収切替理由書の提出と給与支払報告書の摘要欄への理由の記載が必要となります。記載がない場合は,原則としてすべて特別徴収として取り扱います。
普通徴収切替理由書の様式が必要な場合は,下記のページからダウンロードしてお使い下さい。
また,摘要欄への記号と理由については,この普通徴収切替理由書を参考にしてください。
なお,市・県民税を特別徴収できない場合は,普通徴収切替理由書の提出と給与支払報告書の摘要欄への理由の記載が必要となります。記載がない場合は,原則としてすべて特別徴収として取り扱います。
普通徴収切替理由書の様式が必要な場合は,下記のページからダウンロードしてお使い下さい。
また,摘要欄への記号と理由については,この普通徴収切替理由書を参考にしてください。
給与支払報告書関係様式ダウンロード:/soshiki/shiminzei/246570.html
084-928-1021