ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 市民課 > 旅券法改正と旅券(パスポート)の申請手続きの変更について

本文

旅券法改正と旅券(パスポート)の申請手続きの変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新

とき

3月27日(月曜日)から

内容

○ 発給申請に必要な戸籍は「全部事項証明書」(謄本)のみの提出となります

○ 申請書が新しくなります

○ 旅券の発給申請手続きを一部オンライン化します。旅券の残りの有効期間が1年未満で,新たな旅券の発給申請をする「切替申請」の場合には,マイナポータルで電子申請が可能です。※交付時は来庁してください

○ 旅券の査証欄の増補は廃止されます。余白がなくなったときは,新たな旅券の発給を受けてください

○ 発行後6カ月以内に受領しなかったため失効した場合,失効後5年以内に再度申請するときは手数料が通常より高くなるので注意してください
市民課市民・旅券担当
Tel:928-1144

手話通訳/要約筆記の有無: