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広報ふくやま2024年8月号

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広報ID:150916印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新
暮らしの情報

大切な農地の活用ができる利用権設定促進事業(8月受付開始) 

内容

貸し手と借り手両者の申し出により農業委員会が利用権の設定をする制度です。

内容    
1 貸借の期間が満了すれば,確実に返してもらえます。
2 両者の合意により更新・中途解約もできます。

対象
1 市街化区域以外の農地
2 借り手の耕作面積が10アール(1,000平方メートル)以上
3 設定期間は3・6・10年
4 始期は2024年(令和6年)12月31日

ただし,新規就農促進措置として,1筆を単位として借りる場合は,10アール未満でも3年の設定ができます。
 
受付期間
2024年(令和6年)8月1日(木曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで。

(お問い合わせ・申出書配布場所・提出先)
農業委員会事務局(928-1120)・同松永(930-0417)・同北部(976-8813)・同沼隈(980-7711)・同神辺(962-5015)の各出張所

※貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、今回が最終の受付です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 084-928-1120