広報ID:343860印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新
事業主・従業員の皆さんへ~個人住民税は原則すべて特別徴収(給与引き)となっています~
内容
●特別徴収について
市・県では、納税者間の公平性、納税者の利便性などを確保し、納税忘れなどを防ぐため、県内全23市町で2020年度から、従業員の方の個人住民税は原則すべて特別徴収(給与引き)としています。事業主の皆さまによる特別徴収は法律上の義務ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
□特別徴収とは
市があらかじめ通知している税額を毎月従業員の給与から徴収(差引き)し、翌月10日までに市に納入する制度です。
□従業員のメリット
普通徴収の納期が年4回に対して特別徴収は年12回になるため、従業員は1回あたりの納税額が少なくなり負担が緩和されます。また納税に行く必要もなく、納め忘れの心配もありません。
□特別徴収への切替えの手続き
就職や転職などで従業員の徴収方法を特別徴収に切り替える必要がある場合、事業所から市民税課へ「特別徴収切替依頼書」を提出または電話連絡をいただくことで手続きができます。従業員の方はまず勤務先の経理担当者にご相談ください。
□普通徴収への切替えの手続き
給与支払報告書または給与所得者異動届出書に切替理由を記入のうえ事業所からご提出ください。
●総括表の発送について
11月に、2025年度(令和7年度)給与支払報告書の総括表を事業所へ発送します。同封の案内文書でもご案内しておりますのでご確認ください。
□提出時の注意事項
※普通徴収切替理由書の添付及び個人別明細書の摘要欄へ記号(A~D)及び略号(退職等)の記入がない場合は、原則、特別徴収となります。
※総括表及び個人別明細書には給与支払者の「個人番号」または「法人番号」を記入してください。個人別明細書には給与の支払を受ける者の「個人番号」を記入してください。
市・県では、納税者間の公平性、納税者の利便性などを確保し、納税忘れなどを防ぐため、県内全23市町で2020年度から、従業員の方の個人住民税は原則すべて特別徴収(給与引き)としています。事業主の皆さまによる特別徴収は法律上の義務ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
□特別徴収とは
市があらかじめ通知している税額を毎月従業員の給与から徴収(差引き)し、翌月10日までに市に納入する制度です。
□従業員のメリット
普通徴収の納期が年4回に対して特別徴収は年12回になるため、従業員は1回あたりの納税額が少なくなり負担が緩和されます。また納税に行く必要もなく、納め忘れの心配もありません。
□特別徴収への切替えの手続き
就職や転職などで従業員の徴収方法を特別徴収に切り替える必要がある場合、事業所から市民税課へ「特別徴収切替依頼書」を提出または電話連絡をいただくことで手続きができます。従業員の方はまず勤務先の経理担当者にご相談ください。
□普通徴収への切替えの手続き
給与支払報告書または給与所得者異動届出書に切替理由を記入のうえ事業所からご提出ください。
●総括表の発送について
11月に、2025年度(令和7年度)給与支払報告書の総括表を事業所へ発送します。同封の案内文書でもご案内しておりますのでご確認ください。
□提出時の注意事項
※普通徴収切替理由書の添付及び個人別明細書の摘要欄へ記号(A~D)及び略号(退職等)の記入がない場合は、原則、特別徴収となります。
※総括表及び個人別明細書には給与支払者の「個人番号」または「法人番号」を記入してください。個人別明細書には給与の支払を受ける者の「個人番号」を記入してください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
市民税課
Tel:084-928-1021