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登録型本人通知制度~登録しよう!自分で守ろう!個人情報~
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月1日更新
戸籍謄本などの不正取得によって個人の人権が侵害されることを防止・抑止するため、代理人や第三者へ証明書を交付したときに、事前に登録をした人へその事実を知らせる制度です。多くの人が登録することで、不正取得の抑止になるとともに早期発見にもつながります。通知内容など詳しくは問い合わせてください。
【登録できる人】
市内に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む。ただし死亡した人、失踪宣告を受けた人を除く)
【登録手続き】
本人が受付窓口などで申請 ※本人確認書類(運転免許証など)が必要
【受付窓口】
市民課、松永・北部・東部・神辺市民課、鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市支所、水呑分室
手話通訳/要約筆記の有無:
Tel:084-928-1058、1059