○福山地区消防組合公告式条例

平成2年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(雑則)

第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第5号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年3月11日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日条例第6号)

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成16年12月17日条例第10号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第10号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平4条例5・平7条例4・平11条例3・平14条例5・平16条例1・平16条例6・平16条例10・平17条例10・一部改正)

福山市役所掲示場

府中市役所掲示場

神石郡神石高原町役場掲示場

福山地区消防組合消防局掲示場

福山地区消防組合公告式条例

平成2年4月1日 条例第1号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成2年4月1日 条例第1号
平成4年10月1日 条例第5号
平成7年4月1日 条例第4号
平成11年4月1日 条例第3号
平成14年12月19日 条例第5号
平成16年3月11日 条例第1号
平成16年7月2日 条例第6号
平成16年12月17日 条例第10号
平成17年12月19日 条例第10号