○福山地区消防組合表彰規則
平成3年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)及び消防長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 表彰は、管理者表彰並びに消防局長及び消防署長表彰とする。
2 管理者表彰は、一般表彰及び特別表彰の2種とする。
3 消防局長及び消防署長表彰については、別に消防長が定める。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につきこれを行う。
(1) 議会正副議長にして、在職8年に達した者
(3) 議会議員にして、在職12年に達した者
(4)及び(5) 削除
(6) 消防組合の発展に尽力し、功労顕著な者
(平12規則1・平21規則3・一部改正)
(特別表彰)
第4条 特別表彰は、議会議員、監査委員にして、在職20年、30年及び40年に達した者につきこれを行う。
(平19規則1・全改)
(1) 1年に満たない端数は、1年とする。
(2) 中断のあるときは、通算する。
(3) 同時に2つ以上の職を兼ねたときは、その上位のもの一に従って計算する。
(4) 前後職を異にしたときは、各号の年数の比例をもって通算する。
(平19規則1・一部改正)
(表彰状の贈呈)
第6条 表彰は表彰状を贈呈し、金品を添えてこれを行う。
(有功者)
第7条 第4条の規定により表彰せられた者は、福山消防有功者と称し、相当の待遇をなすものとする。
(平3規則2・追加)
(再表彰の禁止)
第8条 在職年数に基づく同種の表彰は、再びこれを行わない。
(平3規則2・旧第7条繰下)
(表彰の取消し)
第9条 いったん表彰された者がその対面を汚す行為があった場合は、表彰を取り消すことができる。
(平3規則2・旧第8条繰下)
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 この規則により表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、これを遺族に贈呈する。
(平3規則2・旧第9条繰下)
(雑則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平3規則2・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則適用の日(以下「適用日」という。)の前日までに福山市に勤務した職員で、引き続き職員となった者の福山市の職員として勤続期間は、福山市表彰条例(昭和41年福山市条例第3号)の規定によって計算し、これを適用日以後の勤続期間に通算する。
3 適用日の前日までに、福山市表彰条例の規定によって表彰された職員は、この規則によりなした表彰とみなす。
4 この規則適用の日(以下「適用日」という。)の前日までに、芦品地区消防組合及び深安消防組合に勤務した職員で引き続き職員となった者の芦品地区消防組合職員及び深安消防組合職員として勤続期間は、福山市表彰条例の規定によって計算し、これを適用日以後の勤続期間に通算する。
(平4規則16・追加)
5 平成11年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までに、府中市に勤務した職員で引き続き職員となった者の府中市職員としての勤続期間は、福山市表彰条例の規定によって計算し、これを適用日以後の勤続期間に通算する。
(平11規則8・追加)
(平11規則8・追加)
附則(平成3年9月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年3月24日から施行する。