○福山地区消防組合と広島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
平成2年7月12日
告示第9号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、福山地区消防組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を広島県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか委託事務に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、広島県が受託した日から施行する。