○福山地区消防組合消防局の組織に関する規則

平成2年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、福山地区消防組合消防局(以下「局」という。)の組織を定めるものとする。

(平18規則7・一部改正)

(組織)

第2条 局に次の部、課、係を置く。

総務部

総務課

予防課

警防部

警防課

救急課

指令課

指令第1係

指令第2係

(平13規則1・全改、平14規則2・平24規則4・令2規則4・令6規則7・一部改正)

(局長、部長、局付、課長、担当課長及び警防司令官)

第3条 局に局長、部長及び局付、課に課長を置き、必要があるときは、担当課長又は警防司令官(以下「担当課長等」という。)を置く。

2 局長は、消防長をもってこれに充て、部長は、消防監のうちから任命する。

3 局付及び課長並びに担当課長等(以下「課長等」という。)は、消防監又は消防司令長のうちから任命する。

(平4規則9・全改、平6規則3・平8規則1・平13規則1・平15規則4・平24規則4・令6規則7・一部改正)

(局長、部長及び課長等の職務)

第4条 局長は、管理者の命を受けて、消防事務を統括する。

2 部長は、局長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 局付及び担当課長等は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

(平4規則9・平13規則1・平15規則4・令6規則7・一部改正)

(課長補佐及び専門員の職務)

第4条の2 課に、必要があるときは課長補佐及び専門員(以下「課長補佐等」という。)を置く。

2 課長補佐等は、消防司令のうちから任命する。

3 課長補佐等は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

(平9規則1・追加、平11規則12・平24規則4・一部改正)

(職務の代理)

第5条 局長に事故があるときは、総務部長が、総務部長に事故があるときは、警防部長がその事務を代理する。

2 課長等に事故があるときは、課長補佐等が、課長補佐等を置かない課若しくは課長補佐等に事故があるときは、主務の係長又は担当次長が、主務の係長又は担当次長に事故があるときは、上席の係長又は担当次長が、その事務を代理する。

(平4規則9・平9規則1・平13規則1・平14規則2・平24規則4・一部改正)

(総務部の事務分掌)

第6条 総務部各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防事務の企画、総合調整及び能率化に関すること。

(2) 予算その他財政に関すること。

(3) 予算の執行管理に関すること。

(4) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 情報化施策の企画及び総合調整に関すること。

(7) 服制に関すること。

(8) 地球温暖化対策に関すること。

(9) 文書事務に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 庶務に関すること。

(12) 広報に関すること(他課の所掌する事務に関することを除く。)

(13) 議会及び監査に関すること。

(14) 職員の人事及び研修に関すること。

(15) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(16) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(17) 消防職員委員会に関すること。

(18) 会計事務に関すること。

(19) 公務災害補償に関すること。

(20) その他、他の課に属しないこと。

予防課

(1) 火災予防に関すること。

(2) 防火思想の普及啓発に関すること。

(3) 危険物取扱者等の指導及び育成に関すること。

(4) 危険物の規制及び許認可に関すること。

(5) 高圧ガス等の規制及び許認可に関すること。

(6) 火薬類の規制及び許認可に関すること。

(7) 石油コンビナート等特別防災区域の防災組織の指導並びに特定防災施設等の検査及び指導に関すること。

(8) 建築物の許可及び確認の同意に関すること。

(9) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(10) 消防設備士等の指導及び育成に関すること。

(11) 火災の原因及び損害調査の指導に関すること。

(12) 防火対象物及び危険物施設の査察及び違反処理に関すること。

(13) 防火、危険物保安等に係る協力団体との連絡及び調整に関すること。

(14) 予防統計及び火災統計に関すること。

(令2規則4・全改、令6規則7・一部改正)

(警防部の事務分掌)

第7条 警防部各課の事務分掌は、次のとおりとする。

警防課

(1) 水火災その他災害の警戒、防御及び救助の業務に関すること。

(2) 消防地理水利の把握に関すること。

(3) 車両、船舶、消防機械器具及び救助機械器具の運用に関すること。

(4) 国際消防救助隊及び緊急消防援助隊に関すること。

(5) 救助技術の指導及び研究に関すること。

(6) 消防訓練及び救助訓練に関すること。

(7) 防災関係機関との連絡及び調整に関すること。

(8) 救助統計に関すること。

(9) 警防本部等の運営に関すること。

(10) 消防相互応援協定に関すること。

救急課

(1) 水火災その他災害の救急の業務に関すること。

(2) 救急救命士の教育に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発に関すること。

(4) 救急技術の指導及び研究に関すること。

(5) 救急訓練に関すること。

(6) 救急に係る機械器具の運用に関すること。

(7) 救急関係機関との連絡及び調整に関すること。

(8) 救急統計に関すること。

指令課

(1) 消防通信指令業務に関すること。

(2) 消防通信指令システム等の運用及び維持管理に関すること。

(3) 消防通信指令システムに係るデータの保護管理に関すること。

(4) 消防無線に関すること。

(令2規則4・全改、令6規則7・一部改正)

(係長、担当次長の職務)

第8条 係に係長を、係を置かない課にあっては担当次長を置く。

2 係長、担当次長は、消防司令又は消防司令補のうちから任命する。

3 係長、担当次長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平13規則1・全改、平14規則2・令2規則4・一部改正)

(調整員、主査及び主任の職務)

第8条の2 課及び係に調整員、主査及び主任を置くことができる。

2 調整員は消防司令補のうちから、主査は消防司令補又は消防士長のうちから、主任は消防士長又は消防副士長のうちから任命する。

3 調整員は、係長、担当次長を補佐し、係長、担当次長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 主査は、係長、担当次長及び調整員に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主任は、調整員及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13規則1・追加、平14規則2・平18規則1・平22規則6・一部改正)

(課、係の分掌事務)

第9条 課、係の分掌事務は、局長が別に定める。

(平14規則2・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福山地区消防組合消防局の組織に関する規則

平成2年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第1号
平成8年10月1日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第1号
平成11年9月30日 規則第12号
平成13年4月1日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第1号
平成18年7月26日 規則第7号
平成22年3月17日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第4号
令和6年3月27日 規則第7号