○福山地区消防組合管理者の専決処分事項の指定について

平成2年4月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項は、福山地区消防組合(以下「組合」という。)管理者(以下「管理者」という。)の専決処分事項として指定する。

(1) 1件100万円以下の法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。

(平20.12.18・一部改正)

(2) 地方自治法第243条の2の8第3項の規定に基づき、監査委員が決定した組合職員の損害賠償額が10万円以下の場合における同条第8項の規定による賠償責任の免除に関すること。

(平20.12.18・令2.3.11・令6.3.12・一部改正)

(3) その目的の価格が100万円以下の訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること(算定不能の場合を除く。)

(4) 付帯条件が軽易な負担附きの寄附又は贈与で、その金額又は物件価格が20万円以下の収受に関すること。

(5) 管理者において有利と認められる起債内容の変更及び低利債への借替えに関すること。

前文(令和2年3月11日議決)

令和2年4月1日から適用する。

前文(令和6年3月12日議決)

令和6年4月1日から適用する。

福山地区消防組合管理者の専決処分事項の指定について

平成2年4月27日 議決

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 権限・処務
沿革情報
平成2年4月27日 議決
平成20年12月18日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和6年3月12日 種別なし