○管理者の職務を代理する副管理者及びその順序を定める規則

平成2年4月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により管理者の職務を代理する者は副管理者とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 副管理者 福山市副市長

第2順位 〃    府中市長

第3順位 〃    神石高原町長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月24日規則第1号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年3月12日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月5日規則第9号)

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成16年12月17日規則第11号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理者の職務を代理する副管理者及びその順序を定める規則

平成2年4月1日 規則第4号

(平成19年5月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 権限・処務
沿革情報
平成2年4月1日 規則第4号
平成4年10月1日 規則第12号
平成7年4月1日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第2号
平成15年1月24日 規則第1号
平成16年3月12日 規則第1号
平成16年8月5日 規則第9号
平成16年12月17日 規則第11号
平成19年5月31日 規則第5号