○管理者の職務を代理する副管理者及びその順序を定める規則
平成2年4月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により管理者の職務を代理する者は副管理者とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 福山市副市長
第2順位 〃 府中市長
第3順位 〃 神石高原町長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月24日規則第1号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月5日規則第9号)
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第11号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。